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建築する際にかかる規制
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ページID:P0031256
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都市計画指定状況の確認
建築敷地に関する「都市計画法に基づく区域区分」、「地域地区(用途地域、容積率/建蔽率、建築物の高さの限度、高度地区、防火地域等)」、「地区計画の範囲」、「都市施設」等を確認する際は、以下の市ホームページをご覧いただき、不明な点は所管課にお問合せください。
区域・地区等の内容の確認
- 用途地域の指定のない区域内の容積率等の指定
- 地区計画
◇地区計画とは
◇地区計画区域一覧 - 日影規制値、斜線制限、高度地区
- 最低敷地面積、壁面線による建築制限、外壁の後退距離の規定
- 建築基準法第22条区域
建築基準法第22条第1項に規定する区域は、八王子市の区域のうち、防火地域または準防火地域の指定のある区域を除く区域です。 - 災害危険区域
八王子市の区域内に、建築基準法に基づく「災害危険区域」はありません。
建築基準法に基づく道路種別
建築計画・建築構造等に関する制限及び取扱い
建築計画・建築構造等に関する制限及び取扱いは、建築基準法に基づく手続きの「確認申請・検査」をご覧ください。
その他の主な規制
- 八王子市斜面地における建築物の建築の制限に関する条例
- 中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
- 都市計画法第53条の許可
- 土地区画整理法第76条の許可
- 風致地区(多摩陵風致地区)
- 景観法に基づく届出
- 八王子市屋外広告物条例
- 集合住宅等建築指導要綱
- 八王子市中心市街地環境整備事業に関する指導要綱
- 宅地造成等規制法の許可
- 急傾斜地崩壊危険区域における制限
- 水道関係
- 下水道関係
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部建築指導課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7263
ファックス:042-626-3616