現在の場所 :
トップ > 事業者の方へ > 宅地開発・建築指導・都市景観 > 建築指導 > 建築基準法に基づく道路種別の確認について

建築基準法に基づく道路種別の確認について

更新日:

ページID:P0030855

印刷する

 建築基準法による道路種別は、窓口にある「指定道路図」で確認できます。(指定道路図は、著作権等の関係上、コピーや写真撮影はできません)
 道路種別は、敷地に建築可能かどうかを左右する重要な情報です。場所の間違い等のトラブルを防ぐため、電話及びFAX、お問い合わせメールによる対応はしておりません。
 なお、市では道路種別のインターネット上での閲覧を検討していますが、時期は未定です。

建築基準法に基づく道路

建築基準法(以下、「法」という。)に基づく道路は、法第42条で規定されています。

法第42条第1項第1号道路

道路法による道路(国道・都道・市道等)で幅員4m以上のもの。

法第42条第1項第2号道路

都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律等に基づき許認可等を受けて築造した道路で、幅員4m以上のもの。

法第42条第1項第3号道路

法3章の規定が適用されるに至った際(以下、「基準時」という。)に、既に存在した幅員4m以上の道。

法第42条第1項第4号道路

都市計画法、土地区画整理法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。

法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)

道を築造しようとした土地の所有者が、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。

法第42条第2項道路(2項道路、みなし道路)

基準時に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの。

《参考となる八王子市ホームページ》
 建築基準法第42条第2項道路の後退線に関する相談について
 2項道路の整備にご協力ください
 みなし道路とは
 みなし道路整備の流れ

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7263 
ファックス:042-626-3616

お問い合わせメールフォーム