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建築基準法第42条第2項道路の後退線に関する相談について

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 建築基準法第42条第2項道路(以下、「2項道路」という。)に接する敷地で建築計画を予定している場合は、2項道路の後退線(セットバックライン)を道路境界線とみなして、敷地を後退させる必要が生じる場合があります。
 建築指導課では、2項道路の後退線に関する相談を受付けています。相談の際は、道路の調査後、必要資料を用意した上でご来庁ください。
 なお、私道の場合は、関係権利者で協議を行い、2項道路の後退線を確定してください。

道路の調査

 以下の資料を参考として道路の現地調査(測量等)を行ってください。

  1. 公図の写し
    土地の境界や建物の位置、市が管理する道や水路の位置の確認等
    (公図は法務局で取得できます)
  2. 地積測量図
    (地積測量図は法務局で取得できます)
  3. 土地境界図
    市が管理する道路として、市が隣接土地所有者と境界確定したものの確認等
    境界確定事務のご案内
  4. 道路台帳
    道路法上の道路について、市道の幅員の確認等
    道路台帳の閲覧

窓口相談

 道路の調査後、建築指導課の窓口で2項道路の後退線の位置に関する相談をしてください。
 相談の際は、以下の資料をご用意下さい。

  1. 案内図
  2. 現況測量図(道路の状況がわかる実測図)及び重ね図(現況測量図と土地境界図や筆界の合成図)
  3. 公図の写し
    (公図は法務局で取得できます)
  4. 地積測量図
    (地積測量図は法務局で取得できます)
  5. 土地境界図
    境界確定事務のご案内
  6. 道路台帳
    道路台帳の閲覧
  7. 過去の確認申請書の副本、建築計画概要書(計画敷地周辺の2項道路の後退線が判別できるもの)
    建築台帳記載事項証明書の交付・建築計画概要書の閲覧等について
  8. その他道路に関する資料(現場写真等)

※2項道路の後退線に関する相談については、電話やメールその他FAXなどによる回答はしておりません。お手数ですが、建築指導課の窓口までお越しください。

2項道路に関連する市ホームページ

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課(審査担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7264 
ファックス:042-626-3616

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