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建築基準法第42条第2項道路の後退線に関する相談について
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ページID:P0032390
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建築基準法第42条第2項道路(以下、「2項道路」という。)に接する敷地で建築計画を予定している場合は、2項道路の後退線(セットバックライン)を道路境界線とみなして、敷地を後退させる必要が生じる場合があります。
建築指導課では、2項道路の後退線に関する相談を受付けています。相談の際は、道路の調査後、必要資料を用意した上でご来庁ください。
なお、私道の場合は、関係権利者で協議を行い、2項道路の後退線を確定してください。
道路の調査
以下の資料を参考として道路の現地調査(測量等)を行ってください。
- 公図の写し
土地の境界や建物の位置、市が管理する道や水路の位置の確認等
(公図は法務局で取得できます) - 地積測量図
(地積測量図は法務局で取得できます) - 土地境界図
市が管理する道路として、市が隣接土地所有者と境界確定したものの確認等
・境界確定事務のご案内 - 道路台帳
道路法上の道路について、市道の幅員の確認等
・道路台帳の閲覧
窓口相談
道路の調査後、建築指導課の窓口で2項道路の後退線の位置に関する相談をしてください。
相談の際は、以下の資料をご用意下さい。
- 案内図
- 現況測量図(道路の状況がわかる実測図)及び重ね図(現況測量図と土地境界図や筆界の合成図)
- 公図の写し
(公図は法務局で取得できます) - 地積測量図
(地積測量図は法務局で取得できます) - 土地境界図
・境界確定事務のご案内 - 道路台帳
・道路台帳の閲覧 - 過去の確認申請書の副本、建築計画概要書(計画敷地周辺の2項道路の後退線が判別できるもの)
・建築台帳記載事項証明書の交付・建築計画概要書の閲覧等について - その他道路に関する資料(現場写真等)
※2項道路の後退線に関する相談については、電話やメールその他FAXなどによる回答はしておりません。お手数ですが、建築指導課の窓口までお越しください。
2項道路に関連する市ホームページ
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部建築指導課(審査担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7264
ファックス:042-626-3616
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