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みなし道路整備の流れ
更新日:
ページID:P0006904
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1 条例の目的
みなし道路を整備し、安全で快適なまちづくりを。
道路は、日常生活での人や車の通行、日当たりや風通しなどの環境面の他、災害時には、消防・救急活動のために重要な役割を担っています。
道路には、幹線道路から生活道路などさまざまな種類がありますが、建物を建てる際には、原則幅4メートル以上の道路に接していなければなりません。
そのなかで、建築基準法第42条第2項の規定による道路は、原則として道路の中心線から2メートルを道路境界線とするよう定めています。
みなさまのご協力で、みなし道路を整備していきます。
これまでは、みなし道路に接して建物を建てる際の後退する部分を、必ずしも道路として良好に利用できるよう確保できていませんでした。
そこで八王子市では、建物の新築・改築などの際に、後退する部分を市に寄附などしていただくことによって、市が道路整備と維持管理をおこなえるよう、「建築基準法のみなし道路の保全と整備に関する条例」を制定しました。
この条例は、みなさまと協働して「みなし道路」を整備することにより、安全で快適な災害に強いまちづくりに資することを目的としたものです。
2 道路整備事業の対象者・対象部分
みなし道路に接する敷地に建物を建てるにあたり、建築確認申請をおこなう前に後退用地等の取扱いに関する事前協議申請をしていただき、協議の結果に基づき道路整備事業をすすめていきます。
(1)事前協議の対象者
- 建物を新築、増築、改築しようとする建築主
- 後退用地及び隅切り用地の所有者等(所有権、借地権等の権利者)
- すでに建築確認申請等をおこなっている場合の上記所有者等(経過措置)
(2)道路整備事業の対象部分
- 後退用地
みなし道路に接する敷地の一部で、原則として道路の中心線とその中心線から水平距離2メートルの線との間にある、公道等を除いた土地 - 隅切り用地
東京都建築安全条例第2条の規定により建築制限を受ける角敷地
3 協議内容・市が行う道路整備事業の内容
(1)協議内容(後退用地等の取扱いについては、下記の3つのうちいずれかを選択)
後退用地等の取扱い
- 「寄附」 市への寄附
- 「無償使用承諾」 道路法により道路として無償で市が使用することを承諾すること
- 「管理承諾」 この条例により道路として無償で市が管理することを承諾すること
その他、工事や維持管理に関することなどを協議します。
(2)市が行う道路整備事業の内容
後退用地等の取扱い | 道路整備事業の内容 |
---|---|
寄附 |
|
無償使用承諾 |
|
管理承諾 |
|
(注意)後退用地の取扱いによって、測量、工事などの内容が異なります。詳しくはお問い合わせください。
4 適用除外
以下に該当するときは事前協議が必要ありません。
- 都市計画法の開発行為の許可を受けた者など
- 道路位置指定(建築基準法第42条第1項第5号)の許可を受けようとする者
- 八王子市集合住宅指導要綱や八王子市宅地開発指導要綱に基づく事業を実施する者
- 確認申請等に係る後退用地等の全てが国又は地方公共団体の所有となっている者
- 国又は地方公共団体
(注意)その他、収益事業の場合などは、市長の実施する道路整備事業の一部又は全部を行わないことがありますので、詳しくはお問い合わせください。
5 条例に従っていただけない場合は
勧告や氏名の公表
正当な理由なく協議を拒み、または遅延させたときなどは、「勧告」や「氏名の公表」を実施。道路整備事業を完了した後に許可無く形状を変更したときなどは「過料」を科す場合もあります。
6 みなし道路整備の流れ
みなし道路整備はこうして進められます
1 事前協議申請書の提出
建築主又は所有者等は、事前協議申請書を建築確認申請前に市(道路交通部計画課)へ提出します。
添付書類
(1)案内図 (2)公図の写し (3)現況の平面図 (4)その他(委任状、後退用地求積図)
2 事前協議
後退用地等の管理の方法、道路整備事業などについて市(道路交通部計画課)と協議します。
3 事前協議合意成立→結果確認書の作成
事前協議で合意した結果を書面にします。
4 道路整備事業
2、3の結果に基づき市(道路交通部)による道路整備事業を実施します。これに伴い建築主又は所有者等から関係書類の提出をいただきます。
5 事業完了
道路整備事業が完了し、協議結果に基づき市(道路交通部)が道路として良好に管理をおこないます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 道路交通部計画課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7276
ファックス:042-627-5925