みなし道路とは

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みなし道路とは

平成17年10月1日「建築基準法のみなし道路の保全及び整備に関する条例」を施行しました。
みなし道路とは、幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が建築基準法第42条第2項の規定により指定し、道路とみなしたものをいいます。
みなし道路の整備にご協力ください。

(補足)「建築基準法のみなし道路の保全及び整備に関する条例」及び「建築基準法のみなし道路の保全及び整備に関する条例施行規則」については、トップページ「市の政策・計画とまちづくり」内の「例規・議案」をクリック後、「例規(条例・規則等)」から検索閲覧できます。

みなし道路

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