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都市計画法第53条の許可

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 都市計画施設(道路・公園等)の区域において、建築物の建築をするにはあらかじめ市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)

都市計画法第53条の趣旨

 都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

第53条許可を申請する必要がある場合

 道路、公園等の都市計画施設の施行区域内に建築物を建築する場合です。なお、建築確認申請は第53条許可を受けてから行う必要があります。
 ここでいう「建築物」および「建築」は、建築基準法でいう建築物および建築(行為)のことです。10平方メートル未満の建築物の増築、改築または移転については、建築確認申請を行う必要がない場合がありますが、その場合であっても第53条の許可は必要です。
 第53条許可は、あくまで都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可ですので、敷地のみに都市計画道路等がかかる場合は許可不要です。

許可申請について

 建築確認申請前に許可が必要となります。許可の処理については日数を頂きますので時間に余裕を持った申請をお願いします。なお、申請書は以下のリンクからダウンロードできます。

許可申請に必要な図書

 許可申請の際は、次の図書が正・副の2部必要です。

  1.都市計画法第53条の許可申請書

  2.委任状(都市計画法に関する許可の手続き等を委任するもの。)

     ※ 押印及び承諾の手続に法令上定めがないため、原則として押印は必要となります

  3.案内図

  4.配置図(縮尺1/200以上のもの)※図書の縮尺は三角スケール等で確認できるものとする

  5.二面以上の断面図(縮尺1/200以上、最大階数の断面、基礎形状の分かる図)

  6.その他参考となるべき事項を記載した図書(都市計画決定線の位置確認回答書等)

※配置図には都市計画施設の区域線または敷地全体が区域内である旨を記載してください
※許可記載内容に変更があった場合は許可の取り直しとなりますのでご注意ください

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課(審査担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7264 
ファックス:042-626-3616

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