多摩陵風致地区について

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風致地区とは

都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観を維持するため、都市計画法に基づいて指定された地区です。風致地区の区域内においては、「八王子市風致地区条例」により建築等の行為が制限されており、事前に市長の許可が必要となります。八王子市においては、「多摩陵風致地区」が武蔵陵墓地の周辺に指定されています。

多摩陵風致地区の位置

多摩陵風致地区の概要
名称 種別 面積 位置 都市計画決定
多摩陵風致地区 第2種
(A及びB)(補足)
36.1ヘクタール 長房町
東浅川町
廿里町
高尾町
の各一部
当初 昭和5年4月1日
変更 昭和51年1月14日

(補足) 「A地域」は陵南公園、南浅川等の公共用地のみです。民有地はすべて「B地域」に含まれます。

許可の対象となる行為

風致地区の区域内において次の行為を行う場合には、許可が必要となります(条例第3条)。ただし、10平方メートル以下の建築で高さ8メートル以下のものなど、当該行為の規模等によって許可が不要となる場合があります(条例第3条第2項)。詳細は環境保全課までお問い合わせください。

  1. 宅地の造成、土地の開墾その他の土質の形質の変更
  2. 木竹の伐採
  3. 土石の類の採取
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  6. 建築物等の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

許可の基準

条例第5条及び審査基準により定められています。建築物の建築については、建ぺい率、壁面後退、高さ等について次のとおりに定められています。建築物以外の許可基準等の詳細については、環境保全課にお問い合わせください。

建築物の許可基準
ア 建ぺい率 40パーセント以下
イ 外壁後退(道路側) 2.0メートル以上
イ 外壁後退(隣地側) 1.5メートル以上
ウ 高さ 15メートル以下
エ 位置、形態、意匠 当該建築物の敷地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。

また、建築物の建築について一定の要件を満たす場合には、次のとおり緑化を条件として緩和を受けることができます。

建築物の緩和基準(B地域)
要件 説明 緩和の条件
(緑化基準)(補足)
緩和の上限
角地 建築基準法第53条第3項第2号に該当する場合 緑化基準1(補足)
(緑地率30パーセント)
(1)建ぺい率
建基法等で認められる建ぺい率との差の2分の1プラス40パーセント
共同住宅の場合は、建基法等との差の4分の1プラス40パーセント
(2)道路後退距離 1.0メートル
建ぺい率の緩和を伴わないもの 0.7メートル
狭小宅地 敷地面積100平方メートル未満
(敷地分割による分譲、ミニ開発等の場合を除く)
緑化基準2(補足)
(緑地率20パーセント)
(1)建ぺい率 45パーセント
(2)後退距離
緩和でき
る方向数
建ぺい
率緩和
緩和の上限(メートル)
道路側
後退距離
隣地側
後退距離
3方向 1.7 1.2
1.5 1.0
2方向 1.5 1.0
1.2 0.7
1方向 1.0 0.5
0.5 0.5
準狭小宅地 敷地面積120平方メートル未満 (1)建ぺい率 45パーセント
(2)後退距離
緩和でき
る方向数
建ぺい
率緩和
緩和の上限(メートル)
道路側
後退距離
隣地側
後退距離
3方向 緩和しない 1.2
緩和しない 1.0
2方向 緩和しない 1.0
1.2 0.7
1方向 1.0 0.5
0.5 0.5
その他 「許可の審査基準 別表」(PDFファイル)をご覧ください

(補足)緑化基準の詳細については、「緑化基準の概要」(PDFファイル)をご覧ください。

許可手続きの流れ

当該行為を行う場合は、申請書を提出する前に窓口での事前相談が必要です。

事前相談の際には、電話で予約をお願いします。

事前相談

計画の概要がわかるもの(案内図、現況図、現地写真等)をご準備ください。

許可申請書の提出

添付書類と共に、2部提出してください。
審査の処理期間は、概ね2週間です。(緩和基準適用の場合は3週間)


(審査)

許可書の交付

許可後、実施行為の内容に変更が生じる場合は、変更協議をお願いします。
必要に応じて手続きを行って頂きます。


(当該行為)

完了届の提出

当該行為の完了後1か月以内に、添付書類(現地写真)と共に、2部提出してください。

現地確認

現地確認後に、完了届の副本を返却します。
ただし、許可内容と異なっている場合は、是正していただく場合があります。

(補足)その他の様式類は、ページ末尾の「関連書類等」からダウンロードをお願いします。

都市計画決定線の位置確認について

建築物等の計画や不動産の調査等にあたり、当該敷地の測量図等に、

都市計画決定線の明示を希望される場合、書類による依頼が必要となります。

詳しくはこちらのページをご確認ください。

手続き・お問合わせの窓口

八王子市環境部環境保全課 自然環境・庶務担当

住所 東京都八王子市元本郷町3-24-1 八王子市役所本庁舎B階(地下1階)
電話番号 042-620-7268
ファックス 042-626-4416

関連書類等

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

環境部環境保全課(自然環境・庶務担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7268 
ファックス:042-626-4416

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