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日影規制値、斜線制限、高度地区について
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ページID:P0030459
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日影規制値・斜線制限一覧表
市内の日影規制値及び斜線制限(道路斜線、隣地斜線、北側斜線)については、日影規制値・斜線制限一覧表をご覧ください。
高度地区による高さ制限
高度地区は、用途地域内において市街地の日照、通風、採光を保護して、都市の環境を維持するために、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区です。
市では、第1種高度地区、第2種高度地区、第3種高度地区を定めています。
なお、敷地がどの高度地区による高さ制限を受けるかを確認する際は、都市計画課にお問い合わせください。
第1種高度地区
建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離の0.6倍に5メートルを加えたもの以下とする。
第2種高度地区
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に15メートルを加えたもの以下とする。
第3種高度地区
建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の1.25倍に10メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に20メートルを加えたもの以下とする。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部建築指導課(審査担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7264
ファックス:042-626-3616