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中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例について

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中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

 「八王子市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(以下:本条例)は、良好な近隣関係、生活環境の維持及び向上を目的として、一定規模の建築物の建築に際して、近隣関係住民への建築計画の事前周知を図るものです。
 対象の建築物では、本条例に基づいて、標識の設置、標識設置届が必要となります。

中高層建築物(対象となる建築物)

用途地域 建築物の規模(いずれかを満たすもの)
第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域 ・軒の高さが7メートルを超える建築物
・地階を除く階数が3以上の建築物
上記以外 ・高さが10メートルを超える建築物

標識の設置期間

下表に応じた時点から、建築基準法(以下:法)第7条第1項に規定する完了検査の申請若しくは法第18条第14項に規定する工事の完了の通知をした日又は法第7条の2第4項に規定する工事が完了した日まで標識の設置が必要です。

建築物の規模 掲示の時期

1,000平方メートルを超え、かつ、

高さが15メートルを超える中高層建築物

確認申請等(※)の少なくとも30日前までに設置
上記以外の中高層建築物 確認申請等(※)の少なくとも15日前までに設置

※施行規則第5条に掲げる確認申請、許可及び認定等の手続き

標識設置届の届出

 標識設置後、速やかに建築指導課への届出が必要です。
 また、標識の記載事項に変更が生じた時は、標識記載事項変更届の届出が必要です。
届出様式は以下からご覧ください。

条例・施行規則

 本条例の全文は以下からご覧ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課(審査担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7264 
ファックス:042-626-3616

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