- 現在の場所 :
- トップ > 事業者の方へ > 宅地開発・建築指導・都市景観 > 宅地開発・集合住宅等の建築・土砂等の埋立て > 宅地開発指導要綱・集合住宅等建築指導要綱
宅地開発指導要綱・集合住宅等建築指導要綱
更新日:
ページID:P0003087
印刷する
更新情報
令和6年(2024年)7月31日 宅地開発指導要綱・様式集・同意の手引きを更新しました。
指導要綱の趣旨
八王子市では、宅地開発指導要綱及び集合住宅等建築指導要綱を設けて、事業者に協力を要請し住みよいまちづくりの実現をめざしています。
八王子市宅地開発指導要綱
次のいずれかに該当する事業を計画している場合には、八王子市宅地開発指導要綱に基づく事前協議が必要となります。「1.2.3は同意協議も必要」
- 都市計画法第29条及び第34条の2の許可及び協議を要する開発事業
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条及び第15条の許可及び協議を要する開発事業
- 東京における自然の保護と回復に関する条例第47条第1項の許可を要する開発事業
- 1から3に該当しない場合で、その土地利用面積が1,000平方メートル以上でかつ7区画以上、又は区画数が10区画以上の事業
- 市長が特に必要とする事業
- 同一事業者が、上記1.2.3の事業完了3年以内に隣接地において行う事業で、合計した面積又は区画数が4の規模にする場合
詳しい内容は、八王子市宅地開発指導要綱及び同細則をご覧ください。
八王子市宅地開発指導要綱細則(PDF形式 270キロバイト)
八王子市宅地開発指導要綱様式集(申請用)(PDF形式 156キロバイト)
八王子市宅地開発指導要綱様式集(申請用)(ワード形式 252キロバイト)
八王子市集合住宅等建築指導要綱
次のいずれかに該当する事業を計画している場合は、八王子市集合住宅等建築指導要綱に基づく事前協議が必要になります。
- 第1種及び第2種低層住居専用地域にあっては、建築物の高さが10メートルを超える建築物又は軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物の建築
- 第1種及び第2種低層住居専用地域以外の地域にあっては、建築物の高さが10メートルを超える建築物又は地階を除く階数が4以上の建築物の建築
- 計画戸数が10戸以上の集合住宅の建築
- 同一事業者が上記1.2.3の事業完了後3年以内に隣接地において行う事業で、その合計戸数が3に掲げる戸数に達する場合
詳しい内容は、八王子市集合住宅等建築指導要綱及び同細則をご覧ください。
八王子市集合住宅等建築指導要綱(PDF形式 336キロバイト)
八王子市集合住宅等建築指導要綱細則(PDF形式 319キロバイト)
八王子市集合住宅等建築指導要綱様式集(申請用)(PDF形式 192キロバイト)
八王子市集合住宅等建築指導要綱様式集(申請用)(ワード形式 208キロバイト)
運用要綱 八王子市中心市街地環境整備事業に関する指導要綱
計画地がこの要綱の別図の範囲内の場合は、この要綱も適用になります。
詳しくはこちら
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部開発指導課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7261
ファックス:042-626-3616
- 宅地開発・建築指導・都市景観の分類一覧