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八王子市屋外広告物条例について
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屋外広告物の許可申請について
令和6年10月1日に、郵便料金が変更になりました。料金不足の郵送物はお受け取りできませんのでご注意ください。
八王子市屋外広告物条例では、市内で一定規模以上の広告物等を表示または設置する場合、八王子市長の許可が必要になります。また、屋外広告物等を表示または設置してはいけない場所や広告物等の基準等を定めております。
規制や申請方法、様式等については以下をご覧ください。
申請は窓口及び郵送にて受け付けます。
申請書、添付書類一式及び返信用封筒・切手(定形封筒長形3号(納入通知書送付用)、A4サイズの書類が入る封筒(許可書及び副本返送用)をご提出ください。
(注意)窓口にて申請の場合も、納入通知は後日送付となりますので、納入通知書用の封筒を必ず添付してください。
申請方法等をご相談の際は、お問い合わせメールフォームを使用せずに以下よりお問い合わせください。
【問合せ先・申請窓口】 八王子市まちなみ整備部まちなみ景観課 屋外広告物担当宛て 〒192-8501 東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号 TEL:042-620-7267 E-mail:b132300★city.hachioji.tokyo.jp (★を@に変更してお送りください) |
適用除外
公共的、公益的な目的を持つ屋外広告物などについては、許可申請等の適用を除外する規定があります。詳しい解説は、以下の取扱要領をご覧ください。
許可申請の適用除外に関する取扱要領(令和3年3月改定)(PDF形式 399キロバイト)
投影広告物、デジタルサイネージ等の屋外広告物の表示・設置について
建築物などに光で投影するプロジェクションマッピングなどの投影広告物を表示する際は、条例及び規則における基準の他に「八王子市投影広告物ガイドライン」 の内容に適合するものとしてください。
また、大型LED ビジョン等のデジタルサイネージによる屋外広告物を設置する際は、周辺環境への影響も大きいため、計画段階から事前にご相談ください。
八王子市投影広告物ガイドライン(令和2年10月)(PDF形式 294キロバイト)
屋外広告業について
屋外広告物等の表示・設置に関する工事を行うことができるのは、屋外広告業の登録をしている法人または個人だけです。
(注意)登録を受けずに広告業を営むと条例第53条第1項第6号の罰則の対象となります。
屋外広告業の登録をするには、八王子市へ登録申請をする必要があります。
なお、東京都で屋外広告業を登録されている方は、市へ届出を行うことで登録とすることができます。(届出の場合、登録審査手数料は不要です。登録期間は東京都と同じ期間になります。)
登録または届出の方法は以下の「八王子市屋外広告物のしおり」29ページからご覧ください。
手続きは窓口及び郵送にて受け付けます。
八王子市では、届出による登録を行った方へは屋外広告業登録通知書を発行していません。正副2部の書類を提出して頂いた場合には、副本に受付印と登録番号の記載をしてお返しします。返送をご希望の方は、返信用封筒と切手を同封ください。
屋外広告業者登録簿
八王子市屋外広告物講習会
【令和6年度終了】屋外広告物講習会について
令和6年度屋外広告物講習会は終了しました。【令和6年11月8日金曜日に八王子市役所本庁舎にて実施済】
屋外広告業を営む場合は、営業所ごとに「一定の資格のある者」を業務主任者として置く必要があります。八王子市では年1回程度、業務主任者の条件の一つである「屋外広告物講習会」を開催しています。
また、本市以外の屋外広告物講習会の情報については、以下のホームページをご参照ください。
- 一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会(外部リンク)
違反屋外広告物除却協力員
道路上の電柱や街路樹、道路標識などに設置されている貼り紙、貼り札、立て看板などは、八王子市屋外広告物条例に違反しているだけでなく、まちの美観を損ない、歩行者などの通行の妨げとなります。市は、「違反屋外広告物除却協力員」であるボランティアの方々と連携し、屋外広告物法に基づく違反屋外広告物の簡易除却を行っています。
除却を行った協力員の方は下記の様式で、まちなみ景観課に報告をお願いします。
違反屋外広告物除却報告書(エクセル形式 8キロバイト)
「違反屋外広告物除却協力員」を募集
違反屋外広告物の撤去活動にご協力いただけるボランティアの方を随時募集しています。ご希望の方には「違反屋外広告物除却協力員のしおり」に基づき講義を受けていただいた後、身分証明書を発行いたします。詳しくは、まちなみ景観課までお問合せください。
除却協力員のしおり(PDF形式 985キロバイト)
まちなみ景観課では除却協力員の皆様に向けて「除却協力員通信(ニュースレター)」を発行しています。除却活動にかかわる情報発信を行っておりますので、除却協力員ではない方も是非読んでいただき、本活動に興味を持っていただければ幸いです。
「除却協力員通信 Vol.30」を発行しました。
除却協力員通信 30号(PDF形式 781キロバイト)
「除却協力員通信」バックナンバーはこちら。(内部リンク)
八王子市高齢者ボランティア・ポイント制度と連携しました。
違反屋外広告物除却協力員制度は福祉部高齢者いきいき課が実施する「八王子市高齢者ボランティア・ポイント制度」及び「てくポ」と連携しました。
まちなみ景観課では、「1日の貼り紙の除却枚数」が10枚に達した場合にスタンプやポイントを付与します。
※貼り紙の除却でスタンプやポイントを獲得するためには、「違反屋外広告物除却協力員制度」と「八王子市高齢者ボランティア・ポイント制度」及び「てくポ」の両方に登録してある必要がありますので、ご注意ください。
八王子市高齢者ボランティア・ポイント制度及びてくポについての詳細は、福祉部高齢者いきいき課のページをご確認ください。
高齢者ボランティア・ポイント制度
てくポ(スマートフォンを使った介護予防ポイント制度)
ご相談の際は、お問い合わせメールフォームを使用せずに以下よりお問い合わせください。
【問合せ先・申請窓口】 八王子市まちなみ整備部まちなみ景観課 屋外広告物担当宛て 〒192-8501 東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号 TEL:042-620-7267 E-mail:b132300★city.hachioji.tokyo.jp (★を@に変更してお送りください) |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部まちなみ景観課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7267
ファックス:042-626-3616
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