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用途地域の指定のない区域内の容積率等の指定

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用途地域の指定のない区域内の容積率等の指定について

 建築基準法の規定に基づき、八王子都市計画区域のうち、用地地域の指定のない区域内の建築物について、容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの限度(隣地斜線、道路斜線)を次のように定めています。(平成29年11月30日 八王子市告示第401号)

区域










  1. 都市計画区域のうち2の項から4の項までに掲げる区域を除く区域
80% 40% 1.25 1.5
  1. 美山工業団地
200% 60% 1.25 1.5
  1. 宮下町大学用地
200% 60% 1.25 1.5
  1. 都市計画区域のうち2の項及び3の項に掲げる区域を除く区域で、平成16年5月17日前に、建築基準法の規定による確認の処分が、容積率にあっては10分の8、建ぺい率にあっては10分の4を超えてなされている敷地で現にその建築物が存する敷地
200% 60% 1.25 1.5

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まちなみ整備部建築指導課(審査担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
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