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最低敷地面積、壁面線による建築制限及び外壁の後退距離の規定について

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建築物の敷地面積の最低限度(最低敷地面積)の規定について

 市内で、建築基準法(以下、「法」という。)第53条の2による建築物の敷地面積の最低限度の規定はありません。
 ただし、法第53条の2以外で敷地面積の最低限度が規定されている場合があるため、以下の市ホームページをご覧いただき、不明な点は各所管課にお問合せください。

壁面線による建築制限及び外壁の後退距離の規定

 市内で、法第47条による壁面線による建築制限の規定及び法第54条による第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離の規定はありません。
 ただし、法第47条及び法第54条以外で外壁の後退距離等が規定されている場合があるため、以下の市ホームページをご覧いただき、不明な点は各所管課にお問合せください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部建築指導課(審査担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7264 
ファックス:042-626-3616

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