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最低敷地面積、壁面線による建築制限及び外壁の後退距離の規定について
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建築物の敷地面積の最低限度(最低敷地面積)の規定について
市内で、建築基準法(以下、「法」という。)第53条の2による建築物の敷地面積の最低限度の規定はありません。
ただし、法第53条の2以外で敷地面積の最低限度が規定されている場合があるため、以下の市ホームページをご覧いただき、不明な点は各所管課にお問合せください。
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宅地開発指導要綱・集合住宅等建築指導要綱
壁面線による建築制限及び外壁の後退距離の規定
市内で、法第47条による壁面線による建築制限の規定及び法第54条による第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離の規定はありません。
ただし、法第47条及び法第54条以外で外壁の後退距離等が規定されている場合があるため、以下の市ホームページをご覧いただき、不明な点は各所管課にお問合せください。
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建築協定について - 八王子市中心市街地環境整備事業に関する指導要綱
『八王子市中心市街地環境整備事業に関する指導要綱』について - 風致地区
多摩陵風致地区について
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7264
ファックス:042-626-3616
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