地区計画とは

更新日:

ページID:P0009635

印刷する

地区計画とは

用途地域は全国一律の規制ですが、地区ごとに住みよい街を考えていくのが「地区計画制度」です。


1 地区計画とは?

わたしたちが住み、働き、憩う街───このかけがえのない街はみんなのものです。
街には様々な個性があります。それぞれの区域の良いところを守ったり、あるいはさらに良くしたり、問題点を改善したりする方法は、地区ごとに違います。
そこで、地区ごとに住み良いまちづくりを考えていくのが『地区計画制度』です。


地区計画は地区ごとの計画です

地区計画は生活に密着した身近な計画です。町丁目や街区などの一定のエリア、あるいは共通した特徴を持つ地区ごとに計画をつくります。


住民が主体となってつくります

地区計画は、土地や建物の所有者などの住民が主体となって話し合い、考えを出し合いながら地区の実情に応じた計画をつくっていきます。


2 地区計画の構成と内容

地区計画は、「地区計画の方針」と「地区整備計画」の2つから成り立っています。


地区計画の方針

今後、どのようなまちづくりを進めていくのか、その基本方針を定めます。具体的には、どのような目標に向かってまちづくりを進めるかを示す『地区計画の目標』と、その実現のための『整備、開発及び保全に関する方針』を定めます。


地区整備計画

地区計画の方針に沿って、具体的に計画を定めます。地区整備計画では、以下に示す事項から必要なものを選び、地区の実情に見合った計画を詳細に定めます。

1)地区施設の配置及び規模
道路、公園、緑地、広場などの公共空地の位置や規模を、地区施設として定めます。


図

2)建築物やその他の敷地などの制限に関すること


例)戸建て住宅地などは、住宅などの用途に制限することで、用途の混在を防ぎます。

(1)建築物等の用途の制限
建築できる建物と建築できない建物とを分けるいわゆる用途制限により、用途の混在を防ぎます。
(2)容積率の最高限度又は最低限度
容積率を制限し、周囲に調和した土地の有効利用を進めます。


(3)建ぺい率の最高限度
庭やオープンスペースが十分にとれたゆとりある街並みをつくります。
(4)建築物の敷地面積の最低限度
狭小な敷地の発生による住環境の悪化を防止します。
(5)建築面積の最低限度
建築面積を一定以上に誘導することで、土地の有効利用を進めます。
(6)壁面の位置の制限
道路や隣地への圧迫感をやわらげ、良好な外部空間をつくります。


図

(7)建築物等の高さの最高限度又は最低限度
街並みの揃った景観の形成や土地の高度利用を促進します。
(8)建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
色や仕上げ、建物のかたち、デザイン等を統一し、まとまりのある街並みをつくります。
(9)垣又は柵の構造の制限
垣や柵の形状などを決めます。例)生垣にすることで緑の多い街並みをつくります。


図

3)その他、土地利用の制限
現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊さないように制限することができます。


3 地区計画を定めた後は…

地区計画が定められると、地区内での開発行為や建築行為は地区計画の内容に沿って制限されます。
地区計画の内容は次のように守られていきます。


建築などを行う場合の届出

区域内で建物を建てたりする場合は、地区計画に適合するように、前もって届出をしなければなりません。


条例が定められた場合

建物などについて、地区整備計画の内容として定められた事柄を、条例で定めることができ、それが建築確認の条件となります。


開発を行う場合

一定規模以上の宅地開発を行うときは「開発許可」が必要ですが、地区計画が定められた場合は、許可の基準に地区計画の内容が加えられるため、道路などが計画に沿って整備されることになります。また、小さな開発や、道路がないところに建物を建てる場合は私道をつくり、「道路の位置の指定」を受けますが、このときに地区計画に適合するようにします。


問合せ先

  • 地区計画を定めるにあたっての御相談、地区計画区域についての御確認は
    都市計画課 電話:042-620-7302へお問い合わせ下さい。
  • 地区計画区域内での建築物等に係る届出等については
    建築指導課 電話:042-620-7264へお問い合わせ下さい。


関連情報

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

都市計画部都市計画課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7302 
ファックス:042-627-5915

お問い合わせメールフォーム