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【旧法】宅地造成等規制法に基づく宅地造成許可

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宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について

宅地造成等規制法は盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途や目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、令和5年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、盛土規制法)に改正されました。

盛土規制法では、都道府県知事等(八王子市では八王子市長)が宅地・農地・森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとされています。
本市は市内全域が都市計画区域であり、盛土等に伴う災害が発生したとして、被害が発生しないと想定される区域は認められないことから、市内全域を宅地造成等工事規制区域として指定し、令和6年(2024年)7月31日に宅地造成等工事規制区域を公示しました。

新たに宅地造成等を行う場合は、あらかじめ盛土規制法による許可が必要となる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。

宅地造成許可の相談・手続き

平成27年4月1日付けで、宅地造成等規制法に基づく宅地造成の許可申請等の手続きが東京都から八王子市に移行しました。

宅地造成許可の制度

宅地造成許可制度は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害を防止するために必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産を保護することを目的としています。

宅地造成

宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいいます。
政令で定める「土地の形質の変更」とは、下記のとおりです。

  1. 高さ2メートルを超える崖を生じる切土
  2. 高さ1メートルを超える崖を生じる盛土
  3. 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  4. 上記のいずれにも該当しない場合で、造成面積が500平方メートルを超える切土又は盛土

宅地造成の許可

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成については、あらかじめ八王子市長の許可を受けなければなりません。
ただし、都市計画法による開発許可を受けて行われる宅地造成については、宅地造成等規制法の許可は不要です。

(注意)八王子市内に「造成宅地防災区域」はありません。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部開発審査課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7298 
ファックス:042-626-3616

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