現在の場所 :
トップ > 事業者の方へ > 宅地開発・建築指導・都市景観 > 開発許可制度 > 「宅地造成及び特定盛土等規制法」の施行について

「宅地造成及び特定盛土等規制法」の施行について

更新日:

ページID:P0032291

印刷する

「宅地造成及び特定盛土等規制法」が施行されました

 令和5年5月26日、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途や目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が施行されました。 この改正により、新たに指定する規制区域内においては、盛土や切土、土石の堆積に関する工事は許可の対象となります。
 なお、経過措置として、新たな規制区域を指定するまでは、改正前の宅地造成等規制法による規制が適用されます。

宅地造成等工事規制区域について

 盛土規制法では、都道府県知事等(八王子市では八王子市長)が、宅地・農地・森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとされています。
 本市は市内全域が都市計画区域であり、盛土等に伴う災害が発生したとして、被害が発生しないと想定される区域は認められないことから、市内全域を宅地造成等工事規制区域とします。
 
この度、基礎調査を実施したため、その結果を公表します。
 
 
本市では令和6年(2024年)7月下旬に盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。

規制の対象となる行為

 規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可が必要です。宅地造成等の際に行われる盛土や切土だけでなく、土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。

  • 宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更
  • 特定盛土等:宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更
  • 土石の堆積:宅地又は農地等において行う土石の堆積(一定期間に限る)

許可基準

(画像をクリックすると拡大できます。)

区域指定日をまたぐ工事について

区域指定時の許可取得状況、工事着手状況により必要な手続きが異なりますので、ご注意ください。

法の適用

(画像をクリックすると拡大できます。)

新法の規制対象となる規模のものに限る

※1 区域指定日から21日以内に、当該工事についての届出が必要です。
※2 盛土規制法の許可を受けたものとみなされ、中間検査や定期報告、完了後の保全義務等の対象となります。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部開発審査課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7298 
ファックス:042-626-3616

お問い合わせメールフォーム