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宅地造成及び特定盛土等規制法について
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ページID:P0032291
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「宅地造成及び特定盛土等規制法」の施行について
令和5年5月26日、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途や目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が施行されました。 この改正により、新たに指定する規制区域内においては、盛土や切土、土石の堆積に関する工事は許可の対象となります。
宅地造成等工事規制区域について
盛土規制法では、都道府県知事等(八王子市では八王子市長)が、宅地・農地・森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定することとされています。
本市は市内全域が都市計画区域であり、盛土等に伴う災害が発生したとして、被害が発生しないと想定される区域は認められないことから、市内全域を宅地造成等工事規制区域として指定しました。※本市では令和6年(2024年)7月31日に 宅地造成等工事規制区域を公示しました
規制の対象となる行為
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可が必要です。宅地造成等の際に行われる盛土や切土だけでなく、土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。
- 宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土、その他の土地の形質の変更
- 特定盛土等:宅地又は農地等において行う盛土、その他の土地の形質の変更
- 土石の堆積:宅地又は農地等において行う土石の堆積(一定期間に限る)
(画像をクリックすると拡大できます。)
盛土規制法に関する条例・細則
八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(PDF形式 597キロバイト)
八王子市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(PDF形式 2,723キロバイト)
区域指定日をまたぐ工事について
区域指定時の許可取得状況、工事着手状況により必要な手続きが異なりますので、ご注意ください。
現在行われている造成行為等に関する届出について
運用開始日となる、令和6年7月31日時点で、宅地造成等に関する工事が完了していない場合は、
令和6年7月31(水)日~令和6年8月21日(火)の期間中に宅地造成等に関する届出書が必要です。
届出の対象となる行為は上記「規制の対象となる行為」と同様となります。
届出の対象となる行為は上記「規制の対象となる行為」と同様となります。
必要書類・図面等につきましては以下のファイルをご参照ください。
許可・届出に係る公表について
盛土規制法第12条第1項の許可を取得した工事等に関しては、同法第12条第4項の規定により、工事施行者や土地の所在地等を公表します。
また、同法第21条第1項に基づく工事等の届出があったものに関しても同法第21条第2項の規定により、工事施行者や土地の所在地等を公表します。
※許可・届出がなされてから、ホームページへの反映には時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください
盛土規制法第12条第1項による許可について
現在、許可の実績はありません
盛土規制法第21条第1項による届出について
※位置図に記載されている番号は一覧に記載している整理番号と対応しています。
申請様式
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部開発審査課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7298
ファックス:042-626-3616
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