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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
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ページID:P0007089
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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例において、ばい煙・粉じん・有害ガス・汚水・騒音・振動又は悪臭などの公害を発生する工場全体を規制対象としています。工場設置者は、規制基準を遵守し、設置・変更の際には事前に認可を受けなくてはいけません。また、工場でなくとも公害を防止する必要のある事業場を指定作業場として定め、指定作業場設置者も、規制基準を遵守し、設置・変更の際には事前に届出が必要となります。
ご自分の土地で事業を行う場合は、土地所有者を証する書類(例えば、現在の土地の登記事項証明書及び公図の写し)、土地を借りて事業を行う場合は、土地所有者との賃貸借契約書等及び土地所有者を証する書類などが必要となります。 また、各種法令による規制対象があります。その法令に該当する場合も、設置・変更の際には事前に届出が必要となります。
詳細は「工場に係る認可申請・届出の手引き」、「指定作業場に係る届出の手引き」を参照のうえ、環境保全課の窓口にてご相談ください。
(注)届出書の提出部数は原則2部(正本+副本)です。
(注)届出書の押印を省略する場合、身分証等で本人確認を実施します。
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく工場・指定作業場名簿
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく工場・指定作業場名簿をPDFファイルで公開しています。
必ず以下の注意事項1~4を確認し、同意の上でご利用ください。
名簿を閲覧した時点で注意事項に同意したものとみなします。
なお、本名簿は環境部環境保全課(本庁舎地下1階)でも同じ内容のものが閲覧が可能です。
【注意事項】
1.本名簿は、各工場・指定作業場からの申請等に基づいて作成されています。本市では、現状把握に努めておりますが、内容は申請等がされた当時のものであり、実態と異なる場合があります。
2.所在地は、地番または住居表示で掲載しています。
3.廃止年月日は、事業者からの廃止届の提出等によって工場・指定作業場が廃止された日を示しています。
4.本名簿に記載された工場・指定作業場の詳細については、回答は出来かねますのでご了承ください。
【免責事項】
八王子市は、本名簿の利用により生じた直接または間接の損害等について、一切の責任を負いません。
工場及び指定作業場に係る様式
第7号様式
第9号様式
第12号様式
第13号様式
第14号様式
工場(指定作業場)廃止届出書の提出時には、「有害物質取扱状況報告書(条例)」も併せて提出してください。様式は、以下の「特定有害物質に係る取扱状況報告(八王子市様式)」をご参照下さい。
第15号様式
第16号様式
第19号様式
第20号様式
第21号様式
第23号様式
第28号様式
第29号様式
土壌及び地下水の汚染の防止に係る様式
第30号様式(土壌地下水汚染対策計画書)(ワード形式 21キロバイト)
第31号様式(土壌地下水汚染対策完了届出書)(ワード形式 20キロバイト)
第32号様式(土壌汚染状況調査報告書)(ワード形式 21キロバイト)
第32号の2様式(調査猶予確認申請書)(ワード形式 19キロバイト)
第32号の3様式(調査猶予確認事項変更届出書)(ワード形式 19キロバイト)
第33号様式(汚染拡散防止計画書)(ワード形式 21キロバイト)
第33号の2様式(汚染拡散防止措置完了届出書)(ワード形式 20キロバイト)
特定有害物質に係る取扱状況報告書(八王子市様式)
工場(指定作業場)における特定有害物質の使用の有無を報告する様式です。以下の場合に提出して下さい。
・工場又は指定作業場を廃止する場合
・工場又は指定作業場の敷地内において、施設の除却や掘削を伴う工事をする場合
石綿(アスベスト)飛散防止方法等計画書提出書
地下水揚水施設の設置(変更)届出書
地下水揚水量報告様式
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 環境部環境保全課(環境改善担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7255
ファックス:042-626-4416