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固定資産税(家屋)に対する課税のしくみ

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ページID:P0030733

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評価と課税のしくみ

家屋の評価額(価格)は、「固定資産評価基準」に基づき再建築費評点数を求め、経年減点補正率と評点一点当たり価額を乗じて算出し、原則、この評価額(価格) が課税標準額となります。

課税標準額は、増築や取壊しなどが無い限り、3年に一度の評価替え年度まで据え置きます。

再建築費評点数×経年減点補正率×評点一点当たりの価額=評価額(価格)=課税標準額

1.再建築費評点数

評価対象の家屋と同一のものを、評価の時点において新築する場合に必要とされる建築費です。

新築及び増築された家屋については、主体構造、屋根、外壁、内壁、床、天井などに使用されている建築材料とキッチン、洗面化粧台、ユニットバス、トイレといった建築設備などを実地調査や建築関係図書により把握し、固定資産評価基準に基づき算出します。

在来分家屋の評価の見直しについては、後述の「固定資産(家屋)の評価替えについて」をご覧ください。

2.経年減点補正率

家屋の経年劣化による減価などを表したものです。この補正率は、構造・用途ごとに定められています。また補正率の最低限度が0.2とされているため、どんなに古い家屋であっても評価額が0円になることはありません。

3.評点一点当たりの価額

八王子市においては木造1.05円、非木造1.10円となっています。

4.課税標準額

税額を計算する基になる額です。課税標準額に税率をかけて税額を算出します。

家屋の場合、一部特例措置が適用となる家屋を除き、評価額(価格)=課税標準額となります。

5.税額

  • 固定資産税…課税標準額×税率1.4パーセント
  • 都市計画税…課税標準額×税率0.27パーセント

(参考)
課税年度について
家屋を建築、増築された翌年度から課税を行います。

固定資産(家屋)の評価替えについて

固定資産税(家屋)の価格は、「固定資産評価基準」に基づいて算定されます。この評価基準は、3年に一度改定されます。このとき既に課税している家屋(在来分家屋)についても価格の見直し(評価替え)を行います。

評価替えは、前基準年度の再建築費評点数に、「建築物価の変動率(再建築費評点補正率)」と「家屋の建築年からの経過年数に応じた損耗減点率(経年減点補正率)」及び「評点一点当たりの価額」を乗じて評価額(価格)を算出します。

3年間の建築物価が上昇する局面では算出した価格が前年度の価格を上回ることもありますが、この場合、価格は引き上げられることなく前年度の価格に据置かれる措置が講じられます。

令和6(2024)基準年度再建築評点補正率は、木造1.11、非木造1.07でした。

次の評価替えは令和9年度(2027年度)になります。

固定資産税家屋の減額・減免制度について

新築住宅等の特例措置や減免については、下記のリンク先をご確認ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(家屋担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356 
ファックス:042-620-7493

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