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住宅耐震工事に伴う家屋の固定資産税の減額措置
更新日:
ページID:P0012319
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昭和57年(1982年)1月1日以前に建築した建物を、令和8年(2026年)3月31日までの間に現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、対象床面積の120平方メートル相当分までの固定資産税を2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)減額します。なお、申告については工事完了日から3か月以内となります。
減額対象となる住宅の要件
- 昭和57年(1982年)1月1日以前に建築された専用住宅、共同住宅、併用住宅 (居住部分の割合が2分の1以上)であること
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修であり、1戸当たりの改修工事費が50万円を超えること
減額を受けるための手続き
申告期間
耐震改修工事が完了した日から3か月以内
申告に必要な書類
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額適用申告書
- 増改築等工事証明書(※1)または住宅耐震改修証明書(※2)
※1 以下のものが発行できます。
- 登録された建築士事務所に属する建築士
- 指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
※2 八王子市住宅政策課で木造住宅耐震改修工事費補助を受けた場合、同課で発行できます。
- 改修工事に要した費用を証明する書類 (領収書及び工事内訳の分かる費用明細書)
- 長期優良住宅認定通知書の写し ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合のみ
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額適用申告書(PDF形式 204キロバイト)
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額適用申告書(エクセル形式 25キロバイト)
- 増改築等工事証明書 (詳しくは国土交通省のホームページ(外部リンク)をご確認ください)
- 住宅耐震改修証明書 (詳しくは「住宅の改修・耐震化をした場合の税制優遇」のページをご確認ください)
減額の対象となる固定資産・床面積・割合
耐震工事が完了した年の翌年度分
(補足)当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、工事が完了した年の翌年度から2年度分
対象床面積 1戸当たり120平方メートル相当分まで
減額の割合 該当家屋に係る固定資産税額の2分の1
※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2
注意事項
バリアフリー改修、熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額措置、新築住宅の軽減措置など、他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
この減額措置の適用は、1回限りとなります。
申告書の提出先
郵便番号 192-8501 東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号
八王子市役所 財政部資産税課家屋担当 2階8番窓口
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(家屋担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356
ファックス:042-620-7493
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