- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 生活・環境・交通・住宅 > 住宅 > 住宅・建築物の耐震化 > 耐震化全般 > 住宅の耐震改修による税制優遇
住宅の耐震改修による税制優遇
更新日:
ページID:P0006692
印刷する
住宅耐震改修証明書について
所得税及び固定資産税
耐震強度1.0以上となる住宅耐震改修工事を行った場合、所得税額の控除や固定資産税額の減額の特例措置が受けられます。八王子市では、その際に必要な証明書を下記の条件で発行しています。
記
所得税(住宅耐震改修証明申請書)
- 平成21年1月1日から平成23年6月29日に住宅耐震改修に係る契約を締結した家屋の場合
ア.住宅耐震改修証明書の住宅耐震改修促進計画の地域の証明(様式1)
(補足)八王子市の耐震改修補助金対象外
イ.住宅耐震改修証明書(様式2)
(補足)八王子市の耐震改修補助金等の交付を受けた家屋に限る。 - 平成23年6月30日以降に耐震改修に係る契約を締結し、平成26年3月31日までに住宅耐震改修が
完了した家屋の場合(様式3)
(補足)八王子市の耐震改修補助金等の交付を受けた家屋に限る。 - 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に住宅耐震改修した家屋の場合(様式4)
(補足)八王子市の耐震改修補助金等の交付を受けた家屋に限る。 - 平成29年4月1日以降に耐震改修した家屋の場合(様式6)
固定資産税(減額証明申請書)
- 平成29年3月31日までに耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税減額証明申請書(様式5)
(補足)八王子市の耐震改修補助金等の交付を受けた家屋に限る。
(補足)固定資産税の控除申請は、工事完了後3か月以内となっています。(資産税課) - 平成29年4月1日以降に耐震改修した家屋の場合(様式6)
昭和56年5月31日以前(固定資産税は、昭和57年1月1日以前)に建築された家屋であって、建築基準法施行令規定及び国土交通省の安全性に係る基準に適合していないものを当該規定又は当該基準に適合させるために行う住宅耐震改修工事。
八王子市の耐震改修補助金等の交付を受けた家屋については、八王子市で証明の発行ができますが、それ以外の家屋については、住宅耐震改修工事に携わった建築士等からの証明書の発行となります。
所得税(住宅耐震改修証明申請書)
様式1(所得税)(PDF形式 93キロバイト)
様式2(所得税)(PDF形式 103キロバイト)
様式3(所得税)(PDF形式 86キロバイト)
様式4(所得税)(PDF形式 89キロバイト)
様式6(所得税・固定資産税)(PDF形式 121キロバイト)
固定資産税(減額証明申請書)
標準工事費及び計算書
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部住宅政策課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260
ファックス:042-626-3616
- 住宅・建築物の耐震化の分類一覧
- よく見られているページ