- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 生活・環境・交通・住宅 > 住宅 > 住宅・建築物の耐震化 > 耐震化全般 > 住宅の耐震改修をした場合の税制優遇
住宅の耐震改修をした場合の税制優遇
更新日:
ページID:P0006692
印刷する
住宅耐震改修証明書について
耐震強度1.0以上となる住宅耐震改修工事を行った場合、所得税額の控除や固定資産税額の減額の特例措置が受けられます。八王子市では、特例措置の申請の際に必要な証明書を発行しています。申請書兼証明書の様式は下記のとおりです。
※八王子市の耐震改修補助金等の交付を受けた家屋については、八王子市の証明の発行ができますが、それ以外の家屋については、住宅耐震改修工事に携わった建築士等からの証明書の発行となります。
※対象は、昭和56年5月31日以前(固定資産税は、昭和57年1月1日以前)に建築された家屋であって、建築基準法施行令規定及び国土交通省の安全性に係る基準に適合していないものを当該規定又は当該基準に適合させるために行う住宅耐震改修工事です。
所得税(住宅耐震改修証明申請書)
- 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に住宅耐震改修した家屋の場合(様式4)
様式4(所得税)(PDF形式 89キロバイト)
- 平成29年4月1日から令和3年12月31日までの間に耐震改修した家屋の場合(様式6)
様式6(所得税・固定資産税)(PDF形式 121キロバイト)
- 令和4年1月1日以降に耐震改修した家屋の場合(様式7)
様式7(所得税・固定資産税)(PDF形式 125キロバイト)
※八王子市で証明書を発行できるのは、八王子市の耐震改修補助金等の交付を受けた家屋に限ります。
固定資産税(住宅耐震改修証明申請書等)
- 令和4年3月31日までに耐震改修した家屋の場合(様式6)
様式6(所得税・固定資産税)(PDF形式 121キロバイト)
- 令和4年4月1日以降に耐震改修した家屋の場合(様式7)
様式7(所得税・固定資産税)(PDF形式 125キロバイト)
※固定資産税の減額申請は、工事完了後3か月以内となっています。(資産税課)
※八王子市で証明書を発行できるのは、八王子市の耐震改修補助金等の交付を受けた家屋に限ります。
標準工事費及び計算書(所得税の減額申請時の参考書類)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部住宅政策課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260
ファックス:042-626-3616
- 住宅・建築物の耐震化の分類一覧