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熱損失防止(省エネ)改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
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ページID:P0012326
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令和8年(2026年)年3月31日までに一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、対象床面積120平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2)減額します。なお、申告については工事完了日から3か月以内となります。
減額の対象となる住宅の要件
- 平成26年(2014年)4月1日以前に建築された専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること(貸家を除く)
- 熱損失(省エネ)改修工事に係る費用の自己負担額が60万円を超えるもの、又は、熱損失(省エネ)改修工事に係る費用が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム設置費用と合わせて自己負担額が60万円を超えるものであること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(補足)国・地方公共団体から助成や給付などの補助金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額を算定します。
工事内容(4項目)
次の1の工事、または1と併せて行う2から4の工事であること
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
(補足)1の工事は必須です。また改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
減額を受けるための手続き
申告期間
熱損失防止(省エネ)改修工事が完了した日から3ヶ月以内
申告に必要な書類
- 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額適用申告書
- 増改築等工事証明書(証明書は以下の者が発行できます。)
- 登録された建築士事務所に属する建築士
- 指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関
- 住宅瑕疵担保責任保険法人
- 国・地方公共団体等の各種助成及び給付などの補助金の決定(確定)通知書等の写し
- 納税義務者の住民票の写し (市外居住者の方のみ)
- 長期優良住宅認定通知書の写し ※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合のみ
- 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額適用申告書(PDF形式 265キロバイト)
- 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額適用申告書(エクセル形式 35キロバイト)
- 増改築等工事証明書(詳しくは国土交通省のホームページ(外部リンク)をご確認ください)
減額対象となる固定資産・床面積・割合
熱損失防止(省エネ)改修工事が完了した年の翌年度分
- 例
令和6年(2024年)10月に工事完了した場合は、令和7年度(2025年度)で減額
令和7年(2025年)2月に工事完了した場合は、令和8年度(2026年度)で減額
対象床面積 1戸当たり120平方メートル相当分まで
減額の割合 該当家屋に係る固定資産税額の3分の1
※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2
注意事項
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置を除き、新築住宅の軽減措置や住宅耐震工事による固定資産税の減額措置など、他の固定資産税の減額措置との重複適用はできません。
この減額措置の適用は、1回限りとなります。
建築から相当の年数が経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回ってしまうケースもあります。
証明書の発行手数料の額等につきましては、あらかじめ証明書の発行主体(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)に直接お問い合わせください。
申告書の提出先
郵便番号 192-8501 東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号
八王子市役所 財政部資産税課家屋担当 2階8番窓口
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(家屋担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356
ファックス:042-620-7493
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