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認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

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ページID:P0012327

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長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅について、申告により新築後5年度分(3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅においては新築後7年度分)120平方メートル相当分を限度として居住部分に相当する固定資産税を2分の1減額します。

減額の対象となる家屋の要件

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年(2009年)6月4日)から令和8年(2026年)3月31日までに新築されたもの
  2. 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された家屋であること
  3. 床面積が専用住宅の場合、50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)、併用住宅の場合、居住部分の床面積の割合が全体の床面積の2分の1以上であり居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(補足)マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額床面積及び税額

50平方メートル以上120平方メートル以下の家屋の場合、居住部分に相当する固定資産税の2分の1。120平方メートルを超え280平方メートル以下の家屋の場合、120平方メートル相当分について居住部分に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。

減額の期間

新築後、一般の家屋については5年度分。3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅においては7年度分。

減額措置の適用について

課税明細書 記載例

  1. 減額措置の適用状況については5月に送付する「固定資産税・都市計画税納税通知書」に同封の課税明細書の軽減税額欄で確認いただけます。
  2. 令和6年度(2024年度)で軽減期間が終了するものには、軽減税額と合わせて*(アスタリスク)を表示しています。
  3. 令和5年度(2023年度)で5か年もしくは7か年の軽減の適用が終了したものには、「軽減が終了しました」と表示しています。
  • 5か年軽減終了…平成30年(2018年)1月2日から平成31年(2019年)1月1日までに新築された一般の住宅
  • 7か年軽減終了…平成28年(2016年)1月2日から平成29年(2017年)1月1日までに新築された3階建て以上の中高層耐火住宅

申告の期間

新築した翌年の1月31日まで。

令和6年(2024年)1月2日から令和7年(2025年)1月1日までの間に新築した住宅が対象です。

申告に必要な書類

  1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額適用申告書
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条または第15条に規定する通知書の写し(長期優良住宅の「通知書」の見本(PDF形式 116キロバイト))

認定長期優良住宅に係る固定資産税減額適用申告書(PDF形式 10キロバイト)
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額適用申告書(エクセル形式 19キロバイト)

注意事項

  1. この減額と新築住宅の減額措置等その他の減額を重ねて受けることはできません
  2. 土地についての減額は適用されません。
  3. 都市計画税の減額はありません

提出先

書類の提出については、市役所本庁舎2階 資産税課 8番窓口に直接お持ちいただくか、郵送でご提出ください。

郵便番号 192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1

八王子市役所 財政部資産税課家屋担当

インターネットの場合

こちら(外部リンク)からお手続きください。

申告に必要な書類

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条または第15条に規定する通知書の写し

次の書類があると入力がスムーズです。

  • 登記済の場合…登記事項証明書または登記完了証
  • 未登記の場合…完了検査済証

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(家屋担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356 
ファックス:042-620-7493

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