新築家屋の減額措置

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令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅については、以下の条件を満たす場合、新築後新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅は5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。(都市計画税については、家屋の減額措置はありません。)

この減額制度の適用については、資産税課による新築家屋の調査時に要件確認を行うため、申告は原則不要です。(ただし、家屋調査において要件確認が困難な場合は別途連絡し、申請書等の提出をお願いしています。)

災害レッドゾーンの区域内で3戸以上の住宅建築(立地適正化計画の居住誘導区域外の区域)を行う者が、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建築した住宅(勧告に従わなかったことにより、その旨を公表された事業者が建築した住宅)は適用対象から除外されます。

床面積要件

床面積要件一覧表
住宅の種類 条件 床面積要件
一戸建ての専用住宅 なし 50平方メートル以上280平方メートル以下
住宅に店舗などが含まれている併用住宅 居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること 50平方メートル以上280平方メートル以下
アパート等の共同住宅 独立的に区画された居住部分床面積に共用部分の床面積を按分して加えた床面積 50平方メートル(貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下
マンション等の区分所有住宅 専有部分のうち、居住部分の床面積に共用部分の床面積を按分して加えた床面積(専有部分のうち居住部分が2分の1以上であること) 50平方メートル(貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額措置の適用について

減額措置の適用状況については5月に送付する「固定資産税・都市計画税納税通知書」に同封の課税明細書の軽減税額欄で確認いただけます。

また、令和6年度(2024年度)課税分で、3か年もしくは5か年の軽減の適用が終了したものには、軽減税額欄に軽減が終了したことを表示しています。

  • 3か年軽減終了…令和2年(2020年)1月2日から令和3年(2021年)1月1日までに新築された一般の住宅
  • 5か年軽減終了…平成30年(2018年)1月2日から平成31年(2019年)1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅

注意事項

長期優良住宅の認定を受け、新築された住宅については、新築家屋の軽減措置に代わり、「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額」が適用されます。
減額措置の適用には申告が必要となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(家屋担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356 
ファックス:042-620-7493

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