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固定資産税・都市計画税の減免
更新日:
ページID:P0012324
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天災その他特別の事情がある固定資産のうち、市長が必要があると認めるものについては、その所有者に対して課税した固定資産税・都市計画税を減免します。
減免を受けようとする方は、納期限までに減免申請書に必要書類を添付して資産税課へ提出してください。
なお、必要書類及び詳細については、資産税課へお問い合わせください。
減免の該当要件
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用しているものを除く。)
- 災害等により著しく価値を減じた固定資産
減免の対象となる被害
土地:概ね敷地面積の20パーセント以上形状が損なわれたとき
家屋:家屋の損壊、倒壊及び床上浸水被害を受けたことにより、20パーセント以上の価値を減じたとき(固定資産税・都市計画税が課税されていない、カーポート等への被害は対象外) - その他特別の事由があるもの
※減免の対象となる税額は、申請を受け付けた日以降に到来する納期限の分になります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(庶務担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7251
ファックス:042-620-7493
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