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柔道整復師が施術の用に供する家屋に関する減免
更新日:
ページID:P0035109
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柔道整復師が施術の用に供する家屋について、次に掲げる要件に該当する場合は、固定資産税・都市計画税を減免します。
減免対象となる要件
家屋要件
健康保険法第87条等に規定する療養費の対象となる施術(以下「療養費対象施術」という。)を行う場合において、柔道整復師法第2条第1項に規定する柔道整復師が施術の用に供する家屋
所有者要件
- 当該家屋で施術を行う柔道整復師が所有するもの
- 当該家屋において柔道整復師法第19条第1項に規定する施術所を開設した者(以下「開設者」という。)が所有するもの
- 開設者の配偶者又は一親等内の血族が所有するもの
注意・上記の要件に該当するものであっても、所有者が柔道整復師が施術の用に供する家屋を有償で貸与している場合は減免の対象外となります。
申請に必要な書類
- 減免申請書
- 柔道整復施術家屋届出書
- 当該家屋の使用状況がわかる平面図
- 療養費対象施術をおこなっていることを証明する書類
- 所有者要件の3に該当する場合、家屋所有者と開設者または管理者の関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
- 所有者と開設者が異なる場合は、使用貸借契約書(無償貸借が確認できる書類)
減免額
税額の5分の3の額
(当該家屋が共有物の場合、共有者の一部が該当する場合は、税額の5分の3の額に当該共有者の持分割合を乗じて得た額)
注意事項
- 施術の用に直接供されていない部分は、減免対象外となります。
- 提出された申請書等に基づき、該当家屋の使用状況等について、現地調査を行います。
- 減免の適用は、申請書の提出があった日以後に納期限の到来する納期分からとなります。
- 減免決定後において、減免事由等に変更が生じていないか、再申請及び再調査をお願いすることがあります。
- 減免要件に該当しなくなった場合は、すみやかに資産税課までご連絡をお願いします。
申請書等
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(家屋担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356
ファックス:042-620-7493
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