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町会・自治会等の会館(集会所)に関する減免

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ページID:P0035107

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町会・自治会等の用に供する会館又は集会所の土地及び家屋について、次に掲げる要件に該当する場合は、固定資産税・都市計画税を減免します。

対象となる町会・自治会等

認可地縁団体及びこれに類する団体

本市の市民活動推進部協働推進課に登録している町会・自治会またはコミュニティ活動を行っている管理組合

注意・コミュニティ活動を行っている管理組合とは、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に基づく建物や共有部分の維持管理のみではなく、防災・防犯活動、清掃活動、地域住民との交流等といった、一般の町会・自治会が行う活動も行っている管理組合を指します。

関連ページ:「新しく町会・自治会を結成するとき」

対象となる土地・家屋

  1. 認可地縁団体及びこれに類する団体が所有し、当該団体の用に供する会館又は集会所の土地及び家屋
  2. 認可地縁団体及びこれに類する団体の用に供する会館又は集会所として無償で貸与する土地及び家屋
  3. 上記1・2のいずれの場合も、当該会館又は集会所が市役所等の行政機関の業務又はこれらに関連する公益事業のために無償で貸与されることが必要となります。

申請に必要な書類

  1. 減免申請書
  2. 認可地縁団体及びこれに類する団体の会則
  3. 当該家屋の使用状況がわかる平面図
  4. 会館又は集会所の使用規則
  5. 使用貸借契約書(無償貸借が確認できる書類)

減免額

税額の全額

注意事項

  1. 提出された申請書等に基づき、該当家屋の使用状況について、現地調査を行います。
  2. 減免の適用は、申請書の提出があった日以後に納期限の到来する納期分からとなります。
  3. 減免決定後において、減免事由等に変更が生じていないか、再申請及び再調査をお願いする場合があります。
  4. 減免要件に該当しなくなった場合は、すみやかに資産税課(土地担当又は家屋担当)までご連絡をお願いします。

申請書等

問い合わせ先

  • 「土地」に関すること:042-620-7222・042-620-7355(土地担当)
  • 「家屋」に関すること:042-620-7223・042-620-7356(家屋担当)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(家屋担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356 
ファックス:042-620-7493

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