新しく町会・自治会を結成するとき

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町会・自治会結成まで

町会・自治会を新しく結成するときには次の3つの場合があります。

  1. 町会・自治会がない地域に新規に結成する場合
  2. 既存の町会・自治会が合併して、新しく結成する場合
  3. 既存の町会・自治会から分離して、新しく結成する場合

2、3の場合には地域(既存の町会・自治会)での合意が必須です。

設立までの一般的な手順

  1. 設立準備会を設置します。
  2. 町会・自治会の区域を決めます。隣接する町会・自治会と区域が、重複しないようにご注意ください。
  3. 町会・自治会結成に関して区域住民の意見を集約します。
  4. 設立趣意書を作成、配布して加入申し込みを受けます。
  5. 会則案(規約案)を作成します。
  6. 事業計画案・予算案・会員名簿等を作成します。
  7. 役員の選出を検討します。
  8. 設立総会を開催します。
    議案を審議し、決定の後に正式に町会・自治会が発足します。

町会・自治会等の市への登録

設立総会を実施し、正式に町会・自治会が発足すると、市に登録の届出をすることができます。
なお、市では、既存の町会・自治会、またはコミュニティ活動を行っている管理組合(※)で、市に登録をしていない団体の登録も随時受け付けています。
 
(※)コミュニティ活動を行っている管理組合とは、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に基づく建物や共有部分の維持管理のみではなく、防災・防犯活動、清掃活動、地域住民との交流等といった、一般の町会・自治会が行う活動も行っている管理組合です。

市への登録後、町会・自治会等活動の主な変更点

  • 市やその他の公的機関から、回覧の配布や掲示依頼が届きます
  • 町会・自治会等に対する市の支援(補助金など)を受けることができます
  • 地域の要望や意見を集約し、団体として市と調整することができます

登録時に提出する書類

  1. 町会・自治会等設立届
  2. 八王子市町会・自治会長名簿登載について
  3. 町会等の集会施設に関する調査票
  4. 町会等の区域図
  5. 町会等の設立総会の議事録(区域内住民により設立の合意がされたことがわかる資料。既存団体は、市登録の合意がされたことがわかる資料)
  6. 町会等の規約
  7. 町会等の活動(予定で可)がわかる資料(総会の議案書や活動計画書・予算書など)
上記1~3の書類は所定の様式です。事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
 
また、設立に関するご相談は、随時受け付けています。
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民活動推進部協働推進課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7401 
ファックス:042-626-0253

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