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都市計画税とは
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ページID:P0012321
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都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に必要な費用の一部を負担していただくためのもので、市街化区域内の土地、家屋を対象に課税します。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、市街化区域内に所在する土地、家屋を所有している方に課税します。なお、固定資産税の課税標準額が免税点未満の方は課税されません。
課税標準額
固定資産税の算定に用いられた土地・家屋の評価額(価格) が課税標準額となります。
なお、土地については、次の特例措置が講じられます。
- 住宅用地に対する課税標準の特例
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)評価額(価格) × 3分の1
- 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)評価額(価格) × 3分の2
- 固定資産税と同様の負担水準に応じたなだらかな税負担の調整措置
税額の計算方法
課税標準額×税率(100分の0.27)
納税の方法
固定資産税とあわせて納付していただきます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(庶務担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7251
ファックス:042-620-7493