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固定資産の所有者がお亡くなりになった場合
更新日:
ページID:P0029431
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年の途中で固定資産の所有者が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人の方に引継がれることとなります。(地方税法第9条)
翌年度以降の分については、相続登記が完了するまでの間、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身が現所有者であることの申告、または相続人を代表して固定資産税・都市計画税の納税通知書をお受け取りいただく方(相続人代表者)の指定が必要です。
亡くなられた日付によって提出する書類が異なりますので、下記の1.もしくは2.のうち、いずれかの書類をご提出ください。
1.賦課期日(1月1日)前に亡くなられた場合
翌年度分の固定資産税・都市計画税の賦課期日(1月1日)前に亡くなられた場合、「固定資産現所有者申告書」をご提出ください。
現所有者申告とは
土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身が現所有者であることを申告する必要があります。
不動産登記簿のご名義が変更されるまでは、申告に基づき、現所有者の方に固定資産税・都市計画税を課税します。
ただし、死亡日が属する年の12月末日までに相続登記が完了する場合は不要です。
なお、書類提出後、12月末日までに相続登記が完了した場合は、登記情報が優先されます(登記上の新名義人に対して翌年度の納税通知書が送付されます)。
(例)
死亡日:令和5年(2023年)7月1日
令和6年度(2024年度)分の固定資産税の賦課期日:令和6年(2024年)1月1日
→令和5年(2023年)12月中に相続登記が完了する場合、書類の提出は不要です。
完了しない場合は、「固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。
提出書類
- 固定資産現所有者申告書
- 代表者申告者の本人確認書類の写し
遺産分割などが終わっていない場合
- 申告者全員の住民票または戸籍の附票(住民登録地が市内の方を除く)
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または住民票(本籍・筆頭者記載のもの)
- 申告者全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人が第3順位の場合…先順位法定相続人がいないことが確認できる書類
主な例:被相続人の親の死亡が確認できる戸籍謄本
遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書および法定相続人全員の印鑑登録証明書
- 申告者全員の住民票または戸籍の附票(住民登録地が市内の方を除く)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 法定相続人が第2・第3順位の場合…先順位法定相続人がいないことが確認できる書類
遺言書がある場合
- 遺言書(自筆証書遺言の場合は、検認済証明書または遺言書情報証明書を含む)
- 申告者全員の住民票または戸籍の附票(住民登録地が市内の方を除く)
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または住民票(本籍・筆頭者記載のもの)
留意事項(共通)
- 添付書類はすべて写しで構いません。
- 戸籍謄本は法務局出張所(登記所)で作成された法定相続情報一覧図で代用可能です。ただし、申告者全員の住民票または戸籍の附票の提出は必要です。
- 状況により、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
- 上記に当てはまらない場合は、資産税課へお問い合わせください。
参考:法定相続人の範囲(先順位の相続人が1人もいない場合、後順位の相続人が法定相続人になる)
2.賦課期日(1月1日)以後に亡くなられた場合
1月1日以後に亡くなられた場合は、「相続人代表者指定届出書」をご提出ください。
(例)
死亡日:令和6年(2024年)1月30日
令和6年度(2024年度)分の固定資産税の賦課期日:令和6年(2024年)1月1日
→すでに賦課期日が過ぎているため、「相続人代表者指定届出書」の提出が必要です。
インターネットの場合
こちら(外部リンク)からお手続きください。
郵送の場合
- 相続人代表者指定届出書
- 相続人代表者の本人確認書類の写し
を提出してください。
注意事項
現所有者申告書
- 現所有者申告書・添付書類に基づき、新たな納税義務者を認定します。認定以降、当該納税義務者のうち代表者に納税通知書を送付します。 相続登記や相続税とは一切関係ありません。
- この申告により不動産登記簿のご名義は変更されません。
登記名義人の変更には法務局でのお手続きが必要になりますので、詳しくは東京法務局八王子支局(外部リンク)にご相談ください。
相続人代表者指定届出書
- ご提出いただく書類は固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先に関するもので、相続登記や相続税とは一切関係ありません。
- この申告により不動産登記簿のご名義は変更されません。
登記名義人の変更には法務局でのお手続きが必要になりますので、詳しくは東京法務局八王子支局(外部リンク)にご相談ください。
その他
- 未登記家屋をご所有の場合は、八王子市へ所有者変更の届出が必要です。
詳しくは未登記家屋に関する届出等のページを参照してください。
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7251
ファックス:042-627-5918
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