未登記家屋に関する届出等
更新日:
ページID:P0018472
印刷する
未登記家屋を増築や取壊した場合
未登記家屋を増築した時や全部または一部を取壊した時には、資産税課家屋担当までご連絡ください。ご連絡をいただいた後に、調査員が確認のために現地調査を行いますので、ご協力をお願いします。
連絡先
財政部資産税課家屋担当 電話番号 042-620-7223(直通)
未登記家屋の所有者を変更する場合
未登記家屋の所有者変更につきましては、法務局ではなく市役所への届出が必要となります。相続や売買等で所有者を変更する場合には、必要書類をご用意のうえ、「未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届」を資産税課家屋担当へご提出ください。
なお、移転事由の内容によって、「不動産取得税」(都税)が課税される場合があります。
変更の場合 | 必要書類 | |
---|---|---|
相続(遺産分割協議書等がある場合) |
(1)未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届 1.被相続人の住所・氏名・死亡日等が記載されている頁 (3)旧所有者が市外住所で、遺産分割協議書等に死亡日の記載がない場合は、戸籍謄本等の死亡日が確認できる書類の写し |
|
相続(遺産分割協議書等がない場合) | (1)未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届 (2)相続人全員の同意書 (3)旧所有者が市外住所の場合は、戸籍謄本等の死亡日が確認できる書類の写し (4)新所有者が市外住所の場合は、住民票等の住民登録が確認できる書類の写し |
|
売買等 |
(1)未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届 |
届出の提出先
郵便番号 192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1
八王子市役所 財政部資産税課家屋担当 2階8番窓口
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(家屋担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356
ファックス:042-620-7493
- 固定資産税・都市計画税の分類一覧