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未登記家屋に関する届出等

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未登記家屋を増築や取壊した場合

未登記家屋を増築した時や全部または一部を取壊した時には、資産税課家屋担当までご連絡ください。ご連絡をいただいた後に、調査員が確認のために現地調査を行いますので、ご協力をお願いします。

連絡先
財政部資産税課家屋担当 電話番号 042-620-7223(直通)

未登記家屋の所有者を変更する場合

未登記家屋の所有者変更につきましては、法務局ではなく市役所への届出が必要となります。相続や売買等で所有者を変更する場合には、必要書類をご用意のうえ、「未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届」を資産税課家屋担当へご提出ください。
なお、移転事由の内容によって、「不動産取得税」(都税)が課税される場合があります。

未登記家屋の所有者(納税義務者)変更に伴う提出書類
変更の場合 必要書類
相続(遺産分割協議書等がある場合)

(1)未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届
(2)遺産分割協議書の写し(下記1.から4.)または遺言公正証書の写し

1.被相続人の住所・氏名・死亡日等が記載されている頁
2.該当物件の所在地・種類・床面積等が記載されている頁
3.該当物件を相続人が相続する旨が記載されている頁
4.相続人全員のご署名・押印部分

(3)旧所有者が市外住所で、遺産分割協議書等に死亡日の記載がない場合は、戸籍謄本等の死亡日が確認できる書類の写し
(4)新所有者が市外住所の場合は、住民票等の住民登録が確認できる書類の写し

相続(遺産分割協議書等がない場合) (1)未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届
(2)相続人全員の同意書
(3)旧所有者が市外住所の場合は、戸籍謄本等の死亡日が確認できる書類の写し
(4)新所有者が市外住所の場合は、住民票等の住民登録が確認できる書類の写し
売買等

(1)未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届
(2)名義変更に関する関係書類(売買契約書等)の写し
(3)新所有者が市外住所の場合は、住民票等の住民登録が確認できる書類の写し

  1. 未登記家屋の所有者(納税義務者)変更に伴う提出書類(PDF形式 204キロバイト)
  2. 未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届(PDF形式 214キロバイト)
  3. 同意書(PDF形式 91キロバイト) 

届出の提出先

郵便番号 192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1

八王子市役所 財政部資産税課家屋担当 2階8番窓口

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(家屋担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356 
ファックス:042-620-7493

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