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サービス付き高齢者向け貸家住宅に係る固定資産税の減額措置(わがまち特例)
更新日:
ページID:P0012333
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平成27年(2015年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までに新築された、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅について、以下の要件を満たす場合新築後5年度分に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税の2分の1を減額します。
減額の対象となる家屋の要件
- 主要構造部を耐火構造とし、建築基準法第2条第9号の3イまたはロのいずれかに該当する建築物、または地方税法施行規則附則第7条第4項に掲げる要件に該当する建築物
- 当該貸家住宅の建設に要する費用について、地方税法施行規則附則第7条第5項に規定する高齢者居住安定化緊急促進事業費に係る補助、またはサービス付き高齢者向け住宅の整備に要する費用に係る地方公共団体の補助を受けている
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第2項に規定するサービス付き高齢者向け住宅登録簿に記載された、サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上
- 独立的に区画された居住部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下
減額期間
新築後5年度分
申告の期間
新築した翌年の1月31日まで
申告に必要な書類
- サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に係る固定資産税減額適用申告書
- サービス付き高齢者向け住宅事業登録通知書の写し
- 東京都サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金の額の確定通知書(写し)又は
スマートウェルネス住宅等推進事業費補助金の額の確定通知書(写し)
- サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に係る固定資産税減額適用申告書(PDF形式 228キロバイト)
- サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に係る固定資産税減額適用申告書(エクセル形式 80キロバイト)
注意事項
- この減額と新築住宅の減額措置等その他の減額を重ねて受けることはできません。
- 土地についての減額は適用されません。
- 都市計画税の減額はありません。
申告書の提出先
郵便番号 192-8501 東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号
八王子市役所 財政部資産税課家屋担当 2階8番窓口
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(家屋担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356
ファックス:042-620-7493
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