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耐震診断義務付け家屋の耐震工事に伴う固定資産税の減額措置
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ページID:P0012335
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地震発生時に通行を確保すべき道路沿いの建物(要安全確認計画記載建築物)及び、病院や店舗など不特定多数の人が利用する建物(要緊急安全確認大規模建築物)で、平成26年(2014年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に政府の補助を受けて耐震改修を行った場合、工事が完了した翌年度から2年度分の固定資産税が減額される制度が設けられました。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(家屋担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7223・042-620-7356
ファックス:042-620-7493
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