社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

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トピックス

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

制度を導入したことにより、申請の際の書類が簡素化されるなど、市民の皆さんの負担が軽減されるほか、所得や行政サービスの受給状況などが正確に把握しやすくなり、困っている方にきめ細かな支援を行うことができるようになりました。

マイナンバー制度の仕組み

マイナンバー制度は、次の3つの仕組みで構成される社会基盤です。

  1. マイナンバー(個人番号)の付番
    マイナンバーは、住民票を有する全員に、氏名、住所、性別、生年月日(基本4情報)が関連づけられた新たなマイナンバーを、12桁の番号で重複が無いように付番
  2. 情報連携
    複数の機関が保有している個人情報を紐づけして、相互に活用(情報連携)
  3. 本人確認
    個人が自分であることを証明
    個人が自分のマイナンバーの真正性を証明
    マイナンバーカードの交付

マイナンバーの利用範囲

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で利用され、各分野における利用事務は番号法で定められています。また、このほかに社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用します。

  1. 年金分野
    年金の資格取得・確認、給付などの事務
  2. 労働分野
    雇用保険等の資格取得・確認、給付などの事務
  3. 福祉・医療・その他分野
    医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策などの事務
  4. 税分野
    地方税の賦課徴収や地方税に関する調査などの事務
  5. 災害対策分野
    被災者生活再建支援金の支給などの事務

マイナンバーは次のような場面で使います

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。

  1. 住民異動手続
    住民異動の届出の際、個人番号カードの裏面への記載が、必要となるので、市区町村にカードの提出が必要となります。
  2. 年金分野
    年金の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。
  3. 労働分野
    雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。
  4. 福祉・医療・その他分野
    医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続きの際にマイナンバーの提示が必要となります。
    福祉分野の給付手続きの際に提示が必要となります。
  5. 税分野
    税務署等に提出する確定申告書、届出書、調書等にマイナンバーの記載が必要となります。
    勤務先にマイナンバーの提示が必要となり、勤務先が源泉徴収票等に記載します。

なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは、禁止されています。

個人番号通知書

個人番号通知書とは市民の皆様一人ひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。

書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。

個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「本人確認書類」として利用することはできません。

個人番号通知書イメージ

通知カード

通知カードは、紙製のカードで市民の皆様一人ひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。

券面には「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。

※令和2年(2020年)5月25日のデジタル手続法の一部の施行により、通知カードは廃止されました。

詳しくは通知カードの廃止について(内部リンク)をご確認ください。

通知カードイメージ

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードイメージ

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が記載されています。
マイナンバーカードは本人確認書類として使用できるほか、e-TAXや電子申請に利用できます。住民基本台帳カードをお持ちの方は有効期限まで利用できますが、マイナンバーカードを交付する際に回収します。

市民課の特設コールセンターのご案内

通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)に関するご不明な点は、市民課のコールセンターにお問い合わせください。

個人情報保護対策

個人情報保護措置

マイナンバー制度では、市民の皆様の大切な情報を保護するため、番号法などの「制度面」と「システム面」の両面から保護措置を講じています。

(1)制度面における保護措置

  • 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイル(注1)の作成を禁止(番号法第20条、第29条)
  • 個人情報保護委員会(注2)による監視・監督(番号法第33条~第35条)
  • 特定個人情報保護評価(番号法第27条、第28条)
  • 罰則の強化(番号法第48条~第57条)
  • マイナポータルによる情報提供等記録の確認(番号法附則第6条第3項)

(2)システム面における保護措置

  • 個人情報を一元的に管理せずに、機関ごとに分散管理を実施
  • 個人番号を直接用いず、符号を用いた機関間の情報連携を実施
  • アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
  • 通信の暗号化を実施
  • 専用回線の利用
  • 公的個人認証の活用

(注意1) 特定個人情報ファイル
個人番号をその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベース等

(注意2) 個人情報保護委員会
個人番号その他の特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講じることを目的として設置された内閣府の外局の一つで、個人情報の保護に関する法律に基づき、平成28年に設置された行政委員会(内閣府設置法第49条第3項の規定に基づく、いわゆる三条委員会)

特定個人情報保護評価

市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際は、利用方法やリスク対策などについて、特定個人情報保護評価を実施します。

特定個人情報保護評価の実施手続き

出典:個人情報保護委員会 「特定個人情報保護評価の概要」

特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価(個人情報保護委員会)(外部リンク)

公表している特定個人情報保護評価書

八王子市が公表している評価書につきましては下記のリンクからご覧ください。

国の取組み

デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」

マイナンバー制度の最新情報につきましては、デジタル庁ホームページをご覧ください。

マイナンバー総合フリーダイヤルのご案内

マイナンバーカード・個人番号通知書・通知カードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせに対応するため、フリーダイヤルを開設しています。

「電話番号」
0120-95-0178(無料)

【受付時間】

 ・平日9時30分~20時00分

 ・土日祝9時30分~17時30分 (※)

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

1番:マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ

2番: マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難

3番: マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ

4番: マイナポータル及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ

5番: マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ

6番: 公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ

※1番については年末年始を含む平日、土日祝ともに9時30分から20時00分まで

※2番「マイナンバーカードの紛失・盗難」によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

※3番から6番については、年末年始はお休みとなります

※聴覚や発話に困難をお持ちの方におかれては、電話リレーサービスをご利用ください。

電話リレーサービスとは、聴覚や発話に困難をお持ちの方(以下「聴覚障害者等」といいます。)が電話を利用できるよう、通訳オペレータが間に入り、手話・文字を通訳するサービスです。

詳細は以下の総務省ホームページの電話リレーサービスのページをご覧ください。

電話リレーサービス(外部リンク)

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、次のダイヤルにおかけください。

  • マイナンバー制度、マイナポータル
    • 050-3816-9405(通話料がかかります)

    • マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
      050-3818-1250(通話料がかかります)

※外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。

    • マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度
      対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語
      ・ 平日 9時30分から20時00分まで
      ・ 土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
      0120-0178-26(フリーダイヤル)

    • マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止
      対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語 
      ・ 24時間対応
      対応言語:タイ語、ネパール語、インドネシア語 
      ・ 9時00分から18時00分まで
      対応言語:ベトナム語、タガログ語 
      ・ 10時00分から19時00分まで
      0120-0178-27(フリーダイヤル)

チラシ、ポスター等について

デジタル庁ホームページ「広報資料」(外部リンク)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

デジタル推進室(マイナンバーカード利活用推進担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7453 
ファックス:042-627-5939

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