マイナンバー通知カードの廃止について
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マイナンバー通知カードの廃止について
平成27年(2015年)10月5日に住民票を有する全国民にマイナンバー(個人番号)が付番され、マイナンバーをお知らせするための通知カードを住民票の住所に送付いたしました。
令和2年(2020年)5月25日のデジタル手続法の一部の施行により、通知カードが廃止されます。
廃止後は通知カードの表面記載事項の変更届出(氏名や住所等が変わった場合の裏面への記載)や、通知カードの再交付申請ができませんので、マイナンバーを証明するためにはマイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得していただくことになります。
経過措置として、通知カードの記載内容が住民票の内容と同じ場合には、引き続きマイナンバーを証明するための書類としてご使用いただけます。
通知カードの記載内容と住民票の内容が異なっており、変更内容の裏面への記載を希望される場合は、令和2年5月24日までに市民部市民課及び各事務所でお手続きください。
通知カード廃止後のマイナンバーをお知らせする方法について
令和2年(2020年)5月25日以降にマイナンバーを取得される方(5月25日以降に出生した方など)には、「個人番号通知書」を送付することによりマイナンバーをお知らせします。
(既にマイナンバーが付番されている方には、送付されません)
個人番号通知書の詳細は、以下のとおりです。
- マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。
- 通知カードと異なり、氏名・住所等に変更があっても記載事項の変更はできません。
- マイナンバーを証明するための書類としてはご使用いただけません。マイナンバーを証明するためにはマイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得していただくことになります。
- 紛失等した場合に、再交付はできません。
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(マイナンバーカードコールセンター)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7474
ファックス:042-626-2381
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