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マイナンバー通知カードの廃止について

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マイナンバー通知カードの廃止について

平成27年(2015年)10月5日に住民票を有する全国民にマイナンバー(個人番号)が付番され、マイナンバーをお知らせするための通知カードを住民票の住所に送付いたしました。

令和2年(2020年)5月25日のデジタル手続法の一部の施行により、通知カードが廃止されます。

廃止後は通知カードの表面記載事項の変更届出(氏名や住所等が変わった場合の裏面への記載)や、通知カードの再交付申請ができませんので、マイナンバーを証明するためにはマイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得していただくことになります。
経過措置として、通知カードの記載内容が住民票の内容と同じ場合には、引き続きマイナンバーを証明するための書類としてご使用いただけます。
通知カードの記載内容と住民票の内容が異なっており、変更内容の裏面への記載を希望される場合は、令和2年5月24日までに市民部市民課及び各事務所でお手続きください。

通知カード廃止後のマイナンバーをお知らせする方法について

令和2年(2020年)5月25日以降にマイナンバーを取得される方(5月25日以降に出生した方など)には、「個人番号通知書」を送付することによりマイナンバーをお知らせします。
(既にマイナンバーが付番されている方には、送付されません)
個人番号通知書の詳細は、以下のとおりです。

  • マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます
  • 通知カードと異なり、氏名・住所等に変更があっても記載事項の変更はできません。
  • マイナンバーを証明するための書類としてはご使用いただけません。マイナンバーを証明するためにはマイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得していただくことになります。
  • 紛失等した場合に、再交付はできません。

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通知カードに関する問い合わせについて(マイナンバー専用コールセンター)

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

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電話:042-620-7474 
ファックス:042-626-2381

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