マイナンバー(個人番号)を記載した申請書等の提出時の本人確認について
更新日:
ページID:P0007332
印刷する
個人番号の提供を受ける場合は本人確認(番号確認、身元確認)を実施いたします。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)に基づき、個人番号を記載した申請書等を提出いただく際は、本人確認が必要となります。
来庁される皆様には、ご負担をお掛けいたしますが、ご協力をお願い申しあげます。
本人確認では、「番号確認」と「身元確認」の2つの確認が必要となります。それぞれお持ちいただく書類は以下をご覧ください。
- 番号確認とは 正しい個人番号であることの確認
- 身元確認とは 申請者等が、個人番号の正しい持ち主であることの確認
1 番号確認書類
次のいずれかの書類1点をお持ちください。
- マイナンバーカード(個人番号カード )
- 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 通知カード(※)
(※)通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。令和2年5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
2 身元確認書類
1点で確認できる書類
以下の書類については、1点のみで身元確認が可能です。
- マイナンバーカード(個人番号カード )
- 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)、在留カード、特別永住者証明書
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者(注意1)が適当と認めるもの。(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)
上記書類の例 (補足)詳細は個人番号を提出する各窓口にお問い合わせください。
写真付き住民基本台帳カード、税理士証票、写真付き学生証、写真付き本人確認書類、写真付き社員証、写真付き資格証明書、戦傷病者手帳 等
ご注意 通知カードは身元確認書類とすることはできません。
2点以上で確認できる書類
以下の書類は2点以上で身元確認が可能です。
- 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
- 官公署又は個人番号利用事務実施者(注意1)・個人番号関係事務実施者(注意2)から発行・発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(氏名、生年月日又は住所、が記載されているもの)
上記書類の例 (補足)詳細は個人番号を提出する各窓口にお問い合わせください。
住民基本台帳カード(写真なし)、学生証(写真なし)、本人確認書類 (写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(生活保護受給者証、恩給等の証書等)、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の付票の写し、住民票の写し、住民記録事項証明書、母子健康手帳、源泉徴収票 等
ご注意 通知カードは身元確認書類とすることはできません。
租税に関する事務において個人番号を提供する際の身元確認について
次のいずれかの措置をもって代えることができます。
- 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書のいずれか1点の確認
- 申告書等に添付された書類であって、本人に対し一に限り発行・発給された書類又は官公署から発行・発給された書類に記載されている1 氏名、2 生年月日又は住所、の確認
- 申告書等又はこれと同時に提出される口座振替納付に係る書面に記載されている預貯金口座の名義人の氏名、金融機関・店舗、預貯金の種別・口座番号の確認
- 調査において確認した事項等の個人番号の提供を行う者しか知り得ない事項の確認
- 上記の4つが困難であると認められる場合であって、還付請求でないときは、過去に本人確認の上で受理している申告書等に記載されている純損失の金額、雑損失の金額その他申告書等を作成するに当たって必要となる事項又は考慮すべき事情であって財務大臣等が適当と認めるものの確認
用語解説
(注意1)個人番号利用事務実施者
個人番号利用事務実施者とは、マイナンバー(個人番号)を使って、番号法別表第一や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。
(注意2)個人番号関係事務実施者
個人番号関係事務実施者とは、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことです。 (例えば、税の関係であれば、国税庁長官(税務署)、都道府県知事や市町村長(税務担当)が個人番号利用事務実施者となり、これらの機関にマイナンバーを記載した源泉徴収票や支払調書などを提出する民間事業者などが個人番号関係事務実施者となります。)
要綱
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 総合経営部デジタル推進課(デジタル推進担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7453
ファックス:042-627-5939