現在の場所 :
トップ > もしもの時のために > 防災・防犯情報 > 防災情報 > お知らせ > 台風第10号の影響による大雨で被災された方へ支援を行っています

台風第10号の影響による大雨で被災された方へ支援を行っています

更新日:

ページID:P0034445

印刷する

 台風第10号の影響による大雨で被災された方へ、八王子市では以下の支援を行っております。なお、各支援内容についてのお問合せは、各担当所管までお願いします。

被災者支援

 支援内容の詳細は、各担当所管が作成している「詳細ページ」をご確認ください。

支援内容 支援の概要 詳細ページ 担当所管
り災証明書の発行 住家に係る被害状況の調査を行い、被害の程度を証明するり災証明書の発行を行っています。 大規模災害におけるり災証明書 財政部税制課
被災証明書の発行 風水害、地震等の自然災害により家屋及び家屋以外の工作物等(物置、カーポートなど)の被災の事実を証明します。 被災証明書について 生活安全部防災課
災害見舞金の支給 一定以上の被害を受けた被災者に対し、災害見舞金を支給します。 災害見舞金の受付について 福祉部福祉政策課
被災によるごみの相談 被災によるごみの相談については「ごみ総合相談センター」(電話番号>042-696-5353 <受付時間>月曜日から金曜日(祝日を含む、年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分)までお問い合わせください。 資源循環部清掃施設整備課
個人住民税(市民税・都民税)の減免、森林環境税の免除 災害で大きな被害を受けた場合には、被災状況等により、未到来の納期に係る税額につき、申請により減免される場合があります。 市民税・都民税の減免について 財政部住民税課
固定資産税・都市計画税の減免 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、 著しく価値を減じた固定資産については、固定資産税・都市計画税が減免される場合があります。 固定資産税・都市計画税の減免 財政部資産税課
国民健康保険税の減免 災害により大きな被害を受け、保険税の支払いが困難と認められる場合に、保険税が減免となる場合があります。 減免措置 健康医療部保険年金課
国民健康保険一部負担金の減免と徴収猶予 災害により大きな被害を受け、 生活が著しく困難になったときは、状況に応じて一部負担金の減額または免除される場合があります。 保険証を提示して病院にかかるとき(療養給付) 健康医療部保険年金課
後期高齢者医療制度の一部負担金と保険料の減免など 災害により大きな被害を受け、 生活が著しく困難になったときは、状況に応じて一部負担金の減額または免除される場合があります。また、保険料の支払いが困難と認められる場合に、保険料が減免となる場合があります。本内容については、後期高齢者医療担当(<電話番号>042-620-7364<受付時間>月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)午前8事30分~午後5時15分)までお問い合わせください。 保険料の減免(東京都後期高齢者医療広域連合)(外部リンク) 健康医療部保険年金課

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

生活安全部防災課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7208 
ファックス:042-626-1271

お問い合わせメールフォーム