市民税・都民税の減免について

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市民税・都民税は地方税法第45条、同法第323条及び市税賦課徴収条例第35条の定めるところにより、未到来の納期に係る税額につき、申請により減免措置される場合があります。
下記に該当すると思われる場合は、住民税課までご相談ください。

  1. 生活扶助等を受けることとなった方(担当ケースワーカーへご相談ください)
    ただし、課税年度の1月1日現在生活扶助を受けている方は非課税になります。
  2. その他、特別の理由がある場合。

(注意)参考

地方税法第323条

市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

地方税法第45条

市町村長が個人の市町村民税又はその延滞金額を減免した場合においては、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る個人の道府県民税又はその延滞金額についても当該市町村民税又は延滞金額に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。

市税賦課徴収条例第35条

市長は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免する。
一 生活保護法の規定による保護を受ける者
二 当該年において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
三 学生及び生徒
四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の公益法人
五 前各号の規定によつて掲げるものを除くほか、特別の理由があるもの
2 前項の規定によつて市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書を減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
一 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間、納期限及び税額
二 減免を受けようとする事由
3 第1項の規定によって市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

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財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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