- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 国保・後期高齢者医療・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険税について > 軽減・減免 > 減免措置
減免措置
更新日:
ページID:P0003498
印刷する
減免について
災害などで財産に大きな損害を受けたとき、休廃業・疾病・負傷その他特別な理由により、その年の収入が皆無、または著しく減少したときなどは実情を審査のうえ、減免できる場合もありますのでご相談ください。
東日本大震災関連
東日本大震災で被災され、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等が出された地域から転入された方はご相談ください。
申請により保険税が減免される場合があります。
詳しくは以下のページをご覧ください。
旧被扶養者の減免
協会けんぽや健保組合、共済組合等の被用者保険から後期高齢者医療制度に加入する方の扶養となっていた65歳以上の方(「旧被扶養者」という。)が国民健康保険に加入する場合、申請により以下のとおり保険税が一部減免になります。
所得割額:全額減免(当分の間)
均等割額:半額(国民健康保険の資格を取得した月から2年間)
(注意)国保組合から後期高齢者医療制度に加入する場合、その家族で国民健康保険に加入する方は、該当になりません。
(注意)平成30年度(2018年度)までは、所得割額、均等割額ともに減免期間が「当分の間」とされていましたが、平成31年(2019年)4月以降は均等割額の減免については、「2年間」となりました。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(資格課税担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7236
ファックス:042-626-8421
- 国民健康保険税についての分類一覧