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保険証を提示して病院にかかるとき(療養給付)
更新日:
ページID:P0003469
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病気やケガをしたときには、保険証を使って医療機関にかかることで、診察、薬剤、処置、入院など必要な医療を受けることができます。
この場合、皆さんには一部負担金を次の割合で支払っていただきます。
被保険者 | 負担割合 | |
---|---|---|
一般被保険者 | 一般被保険者 | 3割 |
義務教育就学前 (6歳の誕生日の前日以降最初の3月31日まで) |
義務教育就学前 (6歳の誕生日の前日以降最初の3月31日まで) |
2割 |
高齢受給者証該当者 70歳から74歳 |
一定以上の所得 | 3割 |
上記以外 | 2割 |
国民健康保険で受けられない診療
保険証を持っていても、次の場合には保険診療を受けられなかったり、制限されることがあります。
対象とならない診療
- 保険のきかない診療、差額ベッド代など
(歯科診療では、材料費などが保険の対象とならない場合があります) - 健康診断、予防注射、人間ドック
- 美容のための整形手術、歯列の矯正
- 正常妊娠、分娩
- 勤務中や通勤中のケガや病気(労災に該当する場合)
制限される診療
- 自殺未遂や犯罪によるケガや病気
- けんかや泥酔によるケガや病気
- 飲酒運転や50ccバイクの2人乗りなど重大な交通違反によるケガ
- 医師の指示に従わなかったとき
- 保険者の指示等に従わなかったとき
業務上のケガや病気
労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。
国民健康保険を使うことはできません。
一部負担金の減額・減免
災害や特別な事情などにより、生活が著しく困難になったときは、その状況に応じて一部負担金の減額または免除される場合があります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(給付担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7235
ファックス:042-626-8421