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り災証明書の発行について

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ページID:P0025593

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 地震や風水害などの災害により被災した方から申請があった場合に、被害を受けた家屋及び家財に応じて、り災証明書又は被災証明書を発行します。
被害を受けたときは、掃除・片付けの前に被害状況を撮影しておくようお願いします。
 写真の撮り方は、以下の「住まいが被害を受けたとき最初にすること」を 参考にしてください。
なお、火災に伴うり災証明書の発行については、管轄の消防署へお問い合わせください。
 
※令和6年台風10号及び令和6年9月19日発生の雹に関する対応について
 被害を受けた家屋及び家財に応じて、り災証明書又は被災証明書を発行します。
 り災証明書は「住家の被害の程度」、被災証明書は「被災した事実」を証明するものです。
 どちらの証明が必要になるかは事前に提出先にご確認ください。

り災証明書とは

 市町村が住家に係る被害状況の調査を行い、住家(※)の被害の程度を証明するものです。
(災害対策基本法第90条の2) ※現実に居住のために使用している建物
 このり災証明書をもとに、生活再建支援金の給付や応急仮設住宅への入居などの行政支援が行われます。
 発行は税制課(042-620-7396) で行っております。

被災証明書とは

 住家及び住家以外の家屋や家財等(物置、カーポートなど)が被災した事実を証明する証明書です。
主に保険会社への請求などに必要となる場合があります。
 発行は防災課(042-620-7207) で行っております。
 被災証明書については、こちらを参照してください。

対象となる方

 「住家」に被害を受けられた方
 ※カーポート、倉庫、門扉等は対象外です。
 ※世帯主または同一世帯に属する方、または左記の方から委任された代理人の方が申請いただけます。

調査方式

 調査の方式には、「被害認定調査方式」と「自己判定方式」があります。

被害認定調査方式

 市が被災状況について現地調査を行い、その内容を基に「り災証明書」を発行します。

自己判定方式

 ご自身で撮った写真を基に「り災証明書」を発行します。通常の建物の被害認定調査を要さず、比較的早く証明発行が可能となります。
 ※自己判定方式による発行の場合、被害の程度は「全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの被害区分のうち、「一部損壊(10%未満)」となりますので、ご了承ください。

 自己判定方式の対象となる建物

 被災者の方が撮影した写真等から明らかに「一部損壊(10%未満)」と判断できる建物
 ※「一部損壊(10%未満)」とは、被害の程度が比較的小さいものです。受付の際、写真などから、より重い判定となる可能性がある場合には、市の調査員による調査を案内させていただきます。

申請方法

 必要書類を郵送又は市役所財政部税制課(本庁舎2階)に提出
  
     【送付先】
  〒192-8501
  八王子市元本郷町3-24-1
  八王子市 財政部 税制課 り災証明書発行担当 宛て

申請に必要なもの

 1.り災証明書交付申請書
   ・り災証明申請書(エクセル形式 23キロバイト)
   ・り災証明書申請書(PDF形式 143キロバイト) 
   ・り災証明書申請書(記載例)(PDF形式 158キロバイト)

 2.本人確認できるもの(免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)

 3.被害の程度がわかる写真
  (自己判定方式を希望される場合ご提出ください。併せて申請書の「写真による被害区分の判定」欄の「希望する」にチェック願います)
  
   写真は、次のものを揃えてください。
  1)建物全景(原則として外周4面)の写真、表札や所在地がわかる写真
  2)被害箇所がわかる写真
     ※カメラ、携帯電話、スマートフォン等の持参でも可
  3)住宅の図面の写し(任意)
    ※被害箇所の修理が完了している場合は、修理内容がわかる書類(写真、見積書、領収書等)
     なお、世帯外の方が申請する場合、委任状の提出が必要になります。
       り災証明書交付申請書内の様式をご利用いただくか、別途委任状を作成願います。

発行手数料

 無料

被災から支援措置の活用までの流れ(内閣府作成)

被災から支援措置の活用までの流れ
 

住まいが被害を受けたとき最初にすること(政府広報オンライン)

 災害で住まいが被害を受けたときは、あまりのショックに、何から手を付けたらいいか分からなくなるかもしれません。被災者 の 方々 が 一日も早く日常の生活を取り戻せるように、 行政も 様々な支援に動き出します。それらの支援も受けながら、一歩ずつ再建を進めていきましょう 。その支援を受けるためにも、被害状況を写真で撮るようお願いします。


 住まいが被害を受けたとき最初にすること(動画の内容を案内したチラシ)
 
 住まいが被害を受けたとき最初にすること

 

関連ファイル

住まいが被害の受けたとき最初にすること(PDF形式 193キロバイト)

り災証明申請書(エクセル形式 23キロバイト)

り災証明書申請書(PDF形式 143キロバイト)

り災証明書申請書(記載例)(PDF形式 158キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部税制課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7396 

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