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大規模災害における り災証明書

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ページID:P0025593

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令和6年台風10号の影響に関する対応について

 被害を受けた家屋及び家財に応じて、り災証明書又は被災証明書を発行します。被害を受けたときは、掃除・片付けの前に被害状況を撮影しておくようお願いします。
 
 写真の撮り方は、以下の「住まいが被害を受けたとき最初にすること」を参考にしてください。

住家について

 「り災証明書」を発行します。

 発行をご希望の方は、税制課(042-620-7396)にご連絡ください。

 なお、調査の方式には、「自己判定方式」と「被害認定調査方式」があります。

     ※住家とは、現実に居住のために使用している建物

 自己判定方式

 被害の程度が比較的小さい場合に、ご自身で撮った写真を基に「り災証明書」を発行します。

    ※自己判定方式による発行の場合、被害の程度は「一部損壊(10%未満)」となりますので、ご了承ください。

 被害認定調査方式

 市が被災状況について調査を行い、その内容を基に「り災証明書」を発行します。

住家以外の家屋又は家財について

 「被災証明書」を発行します。詳細については、防災課(042-620-7207)にご連絡ください。

 被災証明書については、こちらを参照してください。

り災証明書とは

 り災証明書とは、大規模な地震や風水害などの災害が起こったとき、市町村が住家に係る被害状況の調査を行い、被害の程度を証明するものです。(災害対策基本法第90条の2)
 このり災証明書をもとに、生活再建支援金の給付や応急仮設住宅への入居などの行政支援が行われます。

対象となる方

「住家」に被害を受けられた方
 ※カーポート、倉庫、門扉等は対象外です。

被災から支援措置の活用までの流れ

被災から支援措置の活用までの流れ

 ※法改正により、「半壊」(損害割合が20%以上40%未満)のうち、損害割合30%台は「中規模半壊」に細分化されました。

自己判定方式について

  自己判定方式とは、被災者の方が撮影した写真等から判定を行うことで、通常の建物の被害認定調査を要さず、比較的早く証明発行が可能となります。対象となる建物や申請方法は次のとおりです。

(1)自己判定方式の対象となる建物

  被災者の方が撮影した写真等から明らかに「一部損壊(10%未満)」と判断できる建物

  ※「一部損壊(10%未満)」とは、被害の程度が比較的小さいものです。受付の際、写真などから、より重い判定となる可能性がある場合には、市の調査員による調査をご案内させていただきます。

(2)自己判定方式による申請に必要なもの

  ・り災証明書交付申請書(申請書記載例
  ・本人確認できるもの(免許証、保険証等)
  ・被害の程度がわかる写真

   写真には、次のものを揃えてください。
   1)建物全景(原則として外周4面)の写真、表札や所在地がわかる写真
   2)被害箇所がわかる写真
    ※カメラ、携帯電話、スマートフォン等の持参でも可
   3)住宅の図面の写し(任意)
    ※被害箇所の修理が完了している場合は、修理内容がわかる書類(写真、見積書、領収書等)

 なお、世帯外の方が申請する場合、委任状の提出が必要になります。
 り災証明書交付申請書内の様式をご利用していただくか、別途委任状を作成し、提出をお願いします。

申請方法

  郵送又は市役所財政部税制課(本庁舎2階)に提出

郵送の送付先

  〒192-8501
  八王子市元本郷町3-24-1
  八王子市 財政部 税制課 り災証明書発行担当 宛て

住まいが被害を受けたとき最初にすること

 災害で住まいが被害を受けたときは、あまりのショックに、何から手を付けたらいいか分からなくなるかもしれません。被災者 の 方々 が 一日も早く日常の生活を取り戻せるように、 行政も 様々な支援に動き出します。それらの支援も受けながら、一歩ずつ再建を進めていきましょう 。その支援を受けるためにも、被害状況を写真で撮るようお願いします。


 

 住まいが被害を受けたとき最初にすること

関連ファイル

住まいが被害の受けたとき最初にすること(PDF形式 193キロバイト)

り災証明書交付申請書(PDF形式 81キロバイト)

り災証明書交付申請書(記載例)(PDF形式 110キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部税制課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7396 
ファックス:042-627-5918

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