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災害見舞金の受付について
更新日:
ページID:P0034458
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八王子市災害り災者救護条例第4条に基づき、災害(風水害等)により家屋等の被害を受けられた方につきましては、災害見舞金の支給が受けられる場合があります。
対象被害・見舞金額や申請手続きは以下のとおりです。
※火災による被害の場合は、別途、下記のお問合せ先までご連絡ください。
対象被害・見舞金額
住居の被害
八王子市役所財政部が発行するり災証明書の記載内容により、以下の金額が世帯に対し支給されます。
■全壊:10万円
■大規模半壊・中規模半壊・半壊:5万円
■準半壊・一部損壊かつ床上浸水:2万円
※市が所有する土地からの土砂流失により住居の被害を受けた場合は見舞金額が変わりますので、福祉政策課までお問い合わせ下さい。
※多世帯であっても、同一生計の場合は1世帯とみなします。
【身体の被害】
1か月以上の入院治療を要する傷病:3万円
※医師の診断書が必要となります。
申請手続き
窓口及び郵送での申請
(1) 対象被害にあてはまる「住居の被害」を受けた世帯主、または「身体の被害」を受けた方は、別紙「【様式】八王子市災害見舞金支給申請書 」に必要事項を記入の上、以下の書類を添付し、福祉政策課まで持参か郵送で申請してください。【様式】八王子市災害見舞金支給申請書(ワード形式 27キロバイト)
■八王子市役所財政部が発行するり災証明書の写し(住居の被害の場合)
■ 医師の診断書の写し(身体の被害の場合)
■申請書に記載された指定口座の通帳の写し※
※指定口座が申請者の名義と異なる場合は、委任状が必要となります。委任状(ワード形式 35キロバイト)
(2) 申請内容を審査し、問題がなければ対象被害に応じた見舞金を支給します(申請書に記載された指定口座にお振込みします)。また、審査結果については、別途申請者に通知します。
オンラインでの申請
以下のリンクからご申請いただけます。
八王子市災害見舞金オンライン申請(外部リンク)
申請・お問合せ先
八王子市役所 福祉部福祉政策課(本庁舎1階25番窓口)
【電話】042-620-7454
【受付時間】土日祝日を除く平日の午前9時から午後5時まで
関連ファイル
【様式】八王子市災害見舞金支給申請書(ワード形式 27キロバイト)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部福祉政策課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7240
ファックス:042-628-2477