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八王子市でできる国民年金を受ける手続き(請求手続き)

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国民年金に加入し、請求に必要な要件を満たしている方は、 次のような年金または給付金を受けることができます。
八王子市役所本庁舎 1階10番(保険年金課国民年金担当)窓口で受け付けております。
また、障害基礎年金と特別障害給付金を除き、市民部各事務所でも受け付けております。

老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)

国民年金に加入し、保険料納付期間などが合わせて10年以上ある方が対象です。
原則として65歳から受けられます。
ただし、八王子市で受け付けが可能な方は第1号被保険者期間のみの方です。

障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)

国民年金加入中に初診日のある病気やケガで、国民年金障害認定基準の1級・2級に該当した場合に支給されます。
初診日の前々月を基準に一定の納付要件を満たしていることが必要です。
20歳前に初診日のある方は一定の所得基準により20歳から受けられます。

障害基礎年金についてのご相談は八王子市役所本庁舎 1階10番(保険年金課国民年金担当)窓口でのみ行っています。
(市民部各事務所では、お取扱いしておりません。)

特別障害給付金(とくべつしょうがいきゅうふきん)

国民年金の任意加入対象者である期間に国民年金に加入していない方が、その期間中に初診日のある病気やケガで、国民年金障害認定基準の1級・2級に該当した場合に支給されます。
以下の方が対象となります。

  • 昭和61年3月31日以前の初診日に厚生年金や共済組合の加入者の配偶者で、国民年金任意加入対象者であった期間に加入していなかった人。
  • 平成3年3月31日以前の初診日に学生で、国民年金任意加入対象者であった期間に加入していなかった人。

特別障害給付金についてのご相談は八王子市役所本庁舎 1階10番(保険年金課国民年金担当)窓口でのみ行っています。
(市民部各事務所では、お取扱いしておりません。)

遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)

国民年金に加入中の方、または老齢基礎年金を受ける資格のある方が、 死亡した場合にその方に生計を維持されていた「子のある夫」、「子のある妻」、または「子」に支給されます。
「子」とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、または20歳未満で 一定の障害の状態にある子です。
なお、納付状況や所得によって受けられない場合があります。

寡婦年金(かふねんきん)

国民年金の保険料納付期間や免除期間などを合算して10年以上ある夫が、何の年金も受けずに死亡した場合、その妻に対して60歳から65歳までの間受けられる年金です。
なお、婚姻期間が10年以上ある夫婦であり、一定の所得制限を満たしている必要があります。

死亡一時金(しぼういちじきん)

国民年金の保険料を第1号被保険者として3年以上納めた方が、何の年金も受けずに死亡し、なおかつ遺族基礎年金を受けられない場合の遺族が受けられます。
死亡一時金と寡婦年金とが競合する場合には選択によりその1つが支給されます。

未支給請求(年金を受給している人が死亡したとき)

年金受給者が死亡した場合、死亡した月の分までの年金が受け取れます。
未払いの年金は、生計が同一であった遺族が「未支給請求」することによって、代わりに受けることができます。
ただし、ほかの年金や給付金と異なり、請求する未支給年金の種類によって届出先が異なります。

届出先

未支給請求は亡くなった方が受け取っていた年金の種類によって届出先が変わります。
詳しくは、亡くなった方の持っていた年金証書をご覧ください。

障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金

八王子市役所本庁舎1階10番窓口で受け付けております。

老齢・通算老齢年金・厚生年金

八王子年金事務所で受け付けております。

共済年金

各共済組合で受け付けております。

年金受給額について

これらの年金の受給額については毎年見直しがあります。
詳しくは以下のページを参照してください。

令和5年4月分からの年金額等について (外部リンク)

国民年金などの給付に関するお問い合わせ

国民年金などの給付に関するお問い合わせは、八王子年金事務所(TEL:042-626-3511)でも可能です。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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