現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 国保・後期高齢者医療・年金 > 国民年金 > ご家族が亡くなられたとき > 制度について > 国民年金を受けている方が亡くなったとき

国民年金を受けている方が亡くなったとき

更新日:

ページID:P0003574

印刷する

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届」を省略できます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

必要書類

未支給年金の請求

  • 亡くなった方の年金証書
  • 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)
  • 亡くなった方の住民票の除票および請求する方の世帯全員の住民票の写し
  • 受け取りを希望する金融機関の通帳

死亡届

  • 年金証書

死亡の事実を明らかにできる書類(下記のいずれかの書類) 

  • 住民票の除票
  • 戸籍抄本
  • 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書

※未支給請求(死亡届)は亡くなった方が受取っていた年金の種類によって届出先が変わります。

届出先

  • 障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受取っていた方:請求者の住所地の市区町村役場の窓口
  • 老齢・通算老齢年金・厚生年金を受取っていた方:お近くの年金事務所または街角の年金相談センター
  • 共済年金を受取っていた方:共済組合

そのほかの遺族給付

一家の大黒柱を亡くしたとき(遺族基礎年金)

国民年金の加入中、または老齢基礎年金を受ける資格がある人が死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に支給されます。

(注意)この場合の子とは18歳到達年度末までの子、または障害をもつ20歳未満の子のことをいいます。なお、納付状況や所得によって受けられない場合があります。

第1号被保険者の夫を亡くした妻の方へ(寡婦年金)

老齢基礎年金を受ける資格(保険料を納めた期間と免除された期間で10年以上)のある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給されます。なお、所得によって受けられない場合があります。

何の年金も受けずに亡くなったとき(死亡一時金)

第1号被保険者として国民年金の保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなったときに支給されます。
ただし、死亡後2年を経過すると請求できません。

(注意)死亡一時金と寡婦年金とが競合する場合には、選択によりその1つが支給されます。

届出先

八王子市役所本庁舎1階10番窓口
※死亡一時金は、八王子市役所市民部各地域事務所でも届出できます。

給付に関するお問合せ

厚生年金などを受けていた方の手続き等、給付に関することは八王子年金事務所へお問合せください。

八王子年金事務所(外部リンク)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

お問い合わせメールフォーム