遺族基礎年金

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遺族基礎年金は、国民年金の加入中、またはやめた後でも年金を受ける資格がある人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のある夫」、「子のある妻」、または「子」に支給されます。(この場合の子とは、18歳到達年度末までの子、または障害をもつ20歳未満の子のことをいいます。)

受給のための納付要件

加入中に亡くなった場合は、死亡日の前々月までの保険料の納付状況について、保険料を納めた期間と免除された期間が加入期間の3分の2以上あることが必要です。
(ただし、上記の要件を満たさなくても、前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、納付要件を満たします。)

遺族基礎年金の金額

遺族基礎年金の受給額については以下のページをご覧ください。

給付に関するお問い合わせ

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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