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寡婦年金
更新日:
ページID:P0003576
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老齢基礎年金を受ける資格(注)のある夫が、何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に対して、60歳から65歳になるまで支給されます。
(注)保険料を納めた期間と免除された期間で10年以上ある方。
寡婦年金の金額
夫の老齢基礎年金額の4分の3
給付に関するお問い合わせ
- 八王子年金事務所(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(国民年金担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238
ファックス:042-626-8421