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死亡一時金
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ページID:P0003577
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死亡一時金は、第1号被保険者として国民年金の保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなったときに支給されます。(ただし、死亡後2年を経過すると請求できません。)
死亡一時金を受ける場合、免除された期間については、以下のとおりになります。
- 4分の1免除期間は保険料納付済期間の4分の3に相当します。
- 半額免除期間は保険料納付済期間の2分の1に相当します。
- 4分の3免除期間は保険料納付済期間の4分の1に相当します。
- 全額免除期間は保険料納付済期間とみなされません。
死亡一時金の金額
死亡月の前月までの付加保険料納付済期間が3年以上ある場合には、さらに8,500円が加算されます。
保険料納付済期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
給付に関するお問い合わせ
- 八王子年金事務所(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(国民年金担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238
ファックス:042-626-8421