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特別障害給付金
更新日:
ページID:P0003597
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特別障害給付金の概要
国民年金の任意加入対象者である期間に国民年金に加入していない方で、その期間中に初診日のある病気やけがで障害にあった場合には、障害が認められたところから、特別障害給付金を受給することができます。
初診日とは、障害の原因となる傷病により、「初めて医師の診断を受けた日」のことです。
特別障害給付金についてのご相談は市役所本庁舎1階10番窓口保険年金課国民年金担当で行っています。
(市民部各事務所では、お取扱いしておりません。)
(注意)本人または家族など、詳しい治療歴の内容がわかる方がご相談ください。
障害の等級 |
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受給のための要件 |
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受給に関する 所得制限 |
本人の所得に制限が設けられています。 限度額以上の所得があった場合、その年度の支給が一部または全部支給停止となることがあります。 |
特別障害給付金の受給額
特別障害給付金の受給額については以下のページをご覧ください。
- 年金額等について(外部リンク)
特別障害給付金について相談したいとき
特別障害給付金についての相談・請求手続きは市役所本庁舎1階10番保険年金課国民年金担当窓口で行っています。
(市民部各事務所では、お取扱いしておりません。)
相談・請求手続きは予約制です。あらかじめ保険年金課国民年金担当までお電話で予約をお願いいたします。
ご相談は1回1時間程度です。本人または家族など、詳しい治療歴の内容がわかる方がご相談ください。
特別障害給付金の請求に必要な書類
傷病の種類などによって必要な書類が異なりますので、窓口で詳しく状況等をお伺いした上で必要書類をご案内します。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(国民年金担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238
ファックス:042-626-8421