特別障害給付金

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特別障害給付金の概要

国民年金の任意加入対象者である期間に国民年金に加入していない方で、その期間中に初診日のある病気やけがで障害にあった場合には、障害が認められたところから、特別障害給付金を受給することができます。

初診日とは、障害の原因となる傷病により、「初めて医師の診断を受けた日」のことです。

特別障害給付金についてのご相談は市役所本庁舎1階10番窓口保険年金課国民年金担当で行っています。
(市民部各事務所では、お取扱いしておりません。)

(注意)本人または家族など、詳しい治療歴の内容がわかる方がご相談ください。

特別障害給付金を受け取るための要件

障害の等級
  • 国民年金法で定める障害の状態を言います。
  • 等級は、年金独自のもので身体障害者手帳の等級とは関係ありません。
  • 障害等級の判定に当って、診断書も独自のものを使用します。
受給のための要件
  • 昭和61年3月31日以前の初診日に、厚生年金や共済組合の加入者の配偶者で、国民年金任意加入対象者であった期間に加入していなかった人。
  • 平成3年3月31日以前の初診日に学生で、国民年金任意加入対象者であった期間に加入していなかった人。
受給に関する
所得制限
本人の所得に制限が設けられています。
限度額以上の所得があった場合、その年度の支給が一部または全部支給停止となることがあります。

特別障害給付金の受給額

特別障害給付金の受給額については以下のページをご覧ください。

給付に関するお問い合わせ

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部保険年金課(国民年金担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238 
ファックス:042-626-8421

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