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障害基礎年金
更新日:
ページID:P0003607
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障害基礎年金の概要
国民年金の加入中、もしくは脱退後65歳までに初診日のある病気やけがで障害になった場合には、障害が認められたところから、障害基礎年金を受給することができます。
障害基礎年金についてのご相談は市役所本庁舎1階10番保険年金課国民年金担当窓口で行っています。
(市民部各事務所では、お取扱いしておりません。)
(注意)本人または家族など、詳しい治療歴の内容がわかる方がご相談ください。
障害の等級 |
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受給のための 納付要件 |
初診日の前々月までの国民年金保険料の納付状況について、国民年金保険料を納めた期間と免除された期間が加入期間の3分の2以上あることが必要です。 (ただし、上記の要件を満たさなくても、前々月までの1年間に国民年金保険料の滞納がなければ要件を満たしています。) |
受給に 関する 所得制限 |
20歳前からの障害や、国民年金の制度が始まる前からの障害については、特に無拠出の年金といい、本人の所得に制限が設けられています。 限度額以上の所得があった場合、その年度の支給が一部または全部支給停止となることがあります。 |
障害基礎年金の金額
国民年金法により、定められた障害の等級に該当する間は、各等級に定められた金額を受けることができます。
受給額
受給額については以下のページをご覧ください。
年金額等について(外部リンク)
初診日と年金の種類
障害の原因となる傷病により、「初めて医師の診断を受けた日」を初診日としてとらえます。
初診日によって、障害年金の種類が変わります。初診日が20歳前
20歳前から障害をお持ちの方、あるいは20歳前に初診日のある傷病により障害の状態となった方は、障害基礎年金を受給することができます。
国民年金保険料の納付要件はありませんが、本人の所得制限があります。
初診日が20歳以上60歳未満
国民年金に加入中初診日がある場合、その初診日において保険料の納付要件を満たしていれば、障害の状態になったときから障害基礎年金を受給することができます。
初診日が60歳以上65歳未満
保険料を60歳でかけ終わっても65歳までの間に初診日がある場合、その初診日において保険料の納付要件を満たしていれば、障害の状態になったときから障害基礎年金を受給することができます。
ただし、老齢基礎年金を繰り上げ請求した後は65歳未満であっても請求できない場合があります。
初診日が65歳以上
65歳以降に初診日がある障害では、障害年金を請求することはできません。
初診日が厚生年金期間中
厚生年金には、障害厚生年金という制度があります。
八王子年金事務所へお問い合わせください。
初診日が共済組合員期間中
加入中または加入していた、共済組合にお問い合わせください。
子の加算
年金を受けられるようになったとき、生計を同じくする18歳到達年度末までの子、または障害を持つ20歳未満の子がいる場合には、加算がつきます。
加算額については以下のページをご覧ください。
年金額等について(外部リンク)
給付に関するお問い合わせ
- 八王子年金事務所(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部保険年金課(国民年金担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7238
ファックス:042-626-8421