- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 戸籍・住民登録 > マイナンバー制度 > マイナンバーカード(個人番号カード) > マイナンバーカードの記載事項変更(転居手続き・氏名変更等)
マイナンバーカードの記載事項変更(転居手続き・氏名変更等)
更新日:
ページID:P0033621
印刷する
マイナンバーカードの記載事項変更について(転居手続き・氏名変更等)
八王子市内の引っ越しや結婚などにより、住民票の基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)に変更があった場合、マイナンバーカードの記載事項(券面情報)を更新する手続きが必要です。
記載事項変更と合わせて、マイナンバーカードに搭載される電子証明書の記載事項を更新される場合は、本人確認書類等が異なりますので、こちらをご確認ください。
受付窓口
受付窓口 | 受付時間 (祝日・年末年始除く) |
受付時間 (土曜日) |
八王子市役所本庁舎 1階 市民課 8番窓口 |
平日 午前8時30分から午後5時 | 不可 |
八王子駅南口総合事務所 | 平日 午前10時から午後7時 日曜日 午前10時から午後5時 ※一部システム休止日を除く |
不可 |
南大沢事務所 | 平日 午前10時から午後5時 日曜日 午前10時から午後5時 ※一部システム休止日を除く |
不可 |
市民部各事務所 (斎場事務所は除く) |
平日 午前9時から午後3時30分 | 不可 |
なお、予告なくシステムの不具合により受付ができない場合がございますので、あらかじめお越し
になる事務所にご連絡くださいますよう、ご協力よろしくお願いいたします。
届出の際に必要な持ち物
本人が手続きされる場合
(1)券面更新される方の個人番号カード(原本)
同一世帯員が手続きされる場合
≪注意≫
個人番号カードに設定されている数字4桁の暗証番号が不明の場合、即日手続きができません。
暗証番号再設定の手続き方法はこちらをご確認ください。
(1)券面更新される方の個人番号カード(原本)
(2)個人番号カードに設定されている暗証番号
法定代理人が手続きされる場合
(1)券面更新される方の個人番号カード(原本)
(3)個人番号カードに設定されている暗証番号
※暗証番号が不明な場合、暗証番号再設定の手続きを行わないと券面更新ができません。
暗証番号再設定の手続き方法はこちらをご確認ください。
(3)代理権が確認できるもの(原本)
※同一世帯かつ親権者の場合は、代理権が確認できるものは不要です。
本籍地が八王子市の場合は、戸籍謄本は不要です。
【例】本人が15歳以下・・・戸籍謄本
本人が成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
任意代理人が手続きされる場合 ※即日手続きはできません。
任意代理人が手続きを行う場合は、受付と照会書に基づいた手続きの合計2回ご来庁いただく必要があります。
(2回目の来庁は、マイナンバーカードの有効期限までです。)
また、任意代理人の本人確認要件が、1回目と2回目で異なっておりますので必ずご確認ください。
1回目
(1)券面更新される方のマイナンバーカード(原本)
2回目
(1)券面更新される方のマイナンバーカード(原本)
(2)任意代理人の本人確認書類(原本)
(3)ご自宅に届いた照会書(原紙)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(マイナンバーカードコールセンター)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7474
ファックス:042-626-2381