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住民票の除票について(相続手続き関連)

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ページID:P0031720

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住民票の除票とは(相続手続き関連)

死亡した人の住民票は「住民票の除票」と呼びます。住民票の除票を印刷した証明書が「住民票の除票の写し」です。以下「住民票の除票の写し」を「除票」と呼びます。このページでは、相続関係の手続きのために、死亡した人の除票を取得する場合について説明します。

除票を取得する方法

あらまし

原則として相続人だけ(注意1)が相続関係で除票を取得できます。また「相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)」の提示が必要です。除票1通につき、1つの取得理由と提出先が必要です。(具体的な使い道はないが予備で5枚取得する、などはできません。)
なお、相続人以外が代理で除票を取得する場合は「相続人からの委任状」の提出も必要です。

用意するもの

「相続人」が「自分」で「窓口」に来る場合

【持ち物】
・窓口に来る人の本人確認書類(免許証、保険証など)
・相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)
・除票が必要になった手続き関連の書類など

【正しく記入できる準備をしておく内容】
・死亡した人の、氏名・生前の住所・(可能な限り)生年月日
・提出理由と提出先
〈除票を2通取得する場合の例〉
「未支給年金を受け取るために、年金事務所に提出するため。」
「もう1通は保険金受け取りのために、××保険会社に死亡の事実が確認できる書類として提出が必要なため。」など。

「相続人ではない人」が「相続人の代わり」に「窓口」に来る場合

【持ち物】
・相続人からの委任状
・相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)

・窓口に来る人の本人確認書類(免許証、保険証など)
・除票が必要になった手続き関連の書類など

【正しく記入できる準備をしておく内容】
・死亡した人の、氏名・生前の住所・(可能な限り)生年月日
・提出理由と提出先
〈除票を2通取得する場合の例〉
「未支給年金を受け取るために、年金事務所に提出するため。」
「もう1通は保険金受け取りのために、××保険会社に死亡の事実が確認できる書類として提出が必要なため。」など。

「郵送」で除票を取得する場合

基本的にはこちらのページと共通の方法です。手数料も除票1通300円です。「本人等による請求」を「相続人による請求」と読み替えて用意してください。
ただし、次のものを追加で用意してください。
 
【追加で同封するもの】
・相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)のコピー
・除票が必要になった手続き関連の書類などのコピー
 
【追加で申請書に記入すること】
・申請書の「どなたの証明が必要ですか」には死亡した人について記入
・申請書の証明を使う方はどなたですか」の「その他の方」として相続人について記入
・申請書の「具体的な使い道」に提出理由と提出先を記入
〈除票を2通取得する場合の例〉
「未支給年金を受け取るために、年金事務所に提出するため。」
「もう1通は保険金受け取りのために、××保険会社に死亡の事実が確認できる書類として提出が必要なため。」など。

脚注・その他ご案内

(注意1)このページでは親族が相続関連の手続きを行うことを想定して説明しています。遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が除票を取得してください。遺言執行者が確認できる書類(公正遺言証書など)が必要です。このページの説明に当てはまらなケースなどは、下記のお問い合わせ先や最寄りの事務所にてご相談ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(窓口・郵送担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7232 
ファックス:042-626-2381

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