- 現在の場所 :
- トップ > よくある質問から探す > 戸籍・住民登録 > 住民票や戸籍の証明 > 住民票の除票について(相続手続き関連)
住民票の除票について(相続手続き関連)
更新日:
ページID:P0031720
印刷する
住民票の除票とは(相続手続き関連)
死亡した人の住民票は「住民票の除票」と呼びます。住民票の除票を印刷した証明書が「住民票の除票の写し」です。以下「住民票の除票の写し」を「除票」と呼びます。このページでは、相続関係の手続きのために、死亡した人の除票を取得する場合について説明します。
除票を取得する方法
あらまし
なお、相続人以外が代理で除票を取得する場合は「相続人からの委任状」の提出も必要です。
用意するもの
「相続人」が「自分」で「窓口」に来る場合
【持ち物】
・窓口に来る人の本人確認書類(免許証、保険証など)
・相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)
・除票が必要になった手続き関連の書類など
【正しく記入できる準備をしておく内容】
・死亡した人の、氏名・生前の住所・(可能な限り)生年月日
・提出理由と提出先
〈除票を2通取得する場合の例〉
「未支給年金を受け取るために、年金事務所に提出するため。」
「もう1通は保険金受け取りのために、××保険会社に死亡の事実が確認できる書類として提出が必要なため。」など。
「相続人ではない人」が「相続人の代わり」に「窓口」に来る場合
・窓口に来る人の本人確認書類(免許証、保険証など)
・除票が必要になった手続き関連の書類など
【正しく記入できる準備をしておく内容】
・死亡した人の、氏名・生前の住所・(可能な限り)生年月日
・提出理由と提出先
〈除票を2通取得する場合の例〉
「未支給年金を受け取るために、年金事務所に提出するため。」
「もう1通は保険金受け取りのために、××保険会社に死亡の事実が確認できる書類として提出が必要なため。」など。
「郵送」で除票を取得する場合
・申請書の「どなたの証明が必要ですか」には死亡した人について記入
・申請書の証明を使う方はどなたですか」の「その他の方」として相続人について記入
〈除票を2通取得する場合の例〉
「もう1通は保険金受け取りのために、××保険会社に死亡の事実が確認できる書類として提出が必要なため。」など。
脚注・その他ご案内
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民部市民課(窓口・郵送担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7232
ファックス:042-626-2381